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2026/01/30 東証 特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求:Abalance(株)
以下のとおり、特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
| 1.銘柄 | Abalance株式会社 株式 (コード:3856、市場区分:スタンダード市場) |
| 2.特別注意銘柄指定日 | 2026年1月31日(土) |
| 理由 (関連条項) |
上場会社の中間連結財務諸表に添付される期中レビュー報告書において結論不表明が記載され、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため (有価証券上場規程第503条第1項第2号b) 企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため (有価証券上場規程第503条第1項第4号) |
| 3.上場契約違約金金額 | 4,320万円 |
| 理由 (関連条項) |
企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため (有価証券上場規程第509条第1項第2号) |
| 4.理由の詳細 | Abalance株式会社(以下「同社」という。)は、同社子会社であるWWB株式会社において有償支給取引の会計処理に疑義が生じたため、2024年6月期第2四半期報告書の提出期限について1か月の延長を受けたうえで、当時の監査等委員会による社内調査を実施した結果、会計処理の誤りが判明したとして、2024年3月14日に過年度の決算内容の訂正を開示しました。当該社内調査の結果は、調査報告書(要旨版)として同月26日に開示されています。 その後、同社は、2025年8月12日に、外部機関からの指摘を踏まえ、有償支給取引に係る社内調査とそれに伴う決算内容の訂正及びその他の取引について精査する必要があるとの判断から第三者委員会を設置する旨を開示し、同年11月14日に2026年3月期半期報告書の提出期限について2026年1月13日までの延長を受けた旨を開示しました。そして、同社が2025年12月17日に開示した第三者委員会の調査報告書によれば、当該有償支給取引について不正であったと認定されたほか、同社では、関連当事者取引や子会社の管理体制に不備が存在することに加え、日本取引所自主規制法人の照会に対して虚偽の回答を行っていたことも判明しました。これに対して、同社は、第三者委員会の調査結果の内容を真摯に受け止める意向を示しつつも、再発防止策の策定に向けて第三者委員会の調査報告書の全文を検証して総括する必要があるとして、同月25日に検証委員会の設置を、2026年1月8日に検証委員会の委員の選任をそれぞれ開示しています。 このような状況において、同社は同年1月13日に、「結論の表明をしない」旨が記載された期中レビュー報告書を添付した2026年3月期半期報告書を提出し、その旨を開示しました。 これらの開示及び提出等により、以下の事項が明らかとなりました。 ・ 同社においては、グループの売上の大半を海外グループ会社が占めているにもかかわらず、純粋持株会社として海外グループ会社をはじめとするグループ会社における取引について事実関係を十分に把握できる体制を構築できておらず、グループガバナンスに対する意識が不足していること ・ 2024年3月の過年度決算訂正の原因となった有償支給取引について、当時の監査等委員会による社内調査が、関与者の不十分又は虚偽の回答によって全容の解明に至らないまま終了したこと ・ 少なくとも社内調査が行われた当時海外事業部門の副室長であった元代表取締役社長兼COOが、有償支給取引の会計処理に不正の可能性を強く認識していたにもかかわらず、代表取締役社長に就任して以降も外部機関から指摘を受けるまで長期間にわたって放置してきた結果、第三者委員会による再調査が必要となり、さらには検証委員会を設置する事態に至ったことで、2024年2月に続いて2026年3月期半期報告書についても提出期限延長を受けたにもかかわらず過年度決算の訂正内容の確定や原因の究明、それらを踏まえた経営責任の明確化ができていないこと ・ 関連当事者取引に対する役職員の規範意識の欠如を放置してきた結果、関連当事者取引に関する規程等を整備してこなかったほか、関連当事者取引が同社の取締役会の決議事項として上程されていない、又は上程されても関連当事者取引の妥当性・合理性の検討が十分に行われていないなど、関連当事者取引の把握・管理体制に不備があったこと 本件は、投資者が適切な投資判断を行うにあたっての前提となる半期報告書の中間連結財務諸表に添付される期中レビュー報告書の監査人の結論が結論不表明となったものであり、また、企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反したと認められ、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特別注意銘柄に指定することとします。 また、本件は、上述のとおり、同社が純粋持株会社であるにもかかわらず子会社の管理体制が不十分であってグループガバナンスに対する意識が不足していることに加え、不適切な会計処理に関する調査・検証を繰り返す事態に陥り、過年度決算の訂正内容の確定や経営責任を含めた原因の明確化ができていないこと、多数のグループ会社で構成される同社において関連当事者取引の把握・管理に対する規範意識の欠如を放置してきたことは、長期間にわたる内部管理体制の極めて重大な不備であって、さらに、日本取引所自主規制法人の照会に対して虚偽の回答を行っているなど、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします。 |
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