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マーケットニュース

2026/05/15 東証 監理銘柄(審査中)の指定:(株)エルアイイーエイチ

 

以下のとおり、監理銘柄(審査中)に指定することにしましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.銘柄 株式会社エルアイイーエイチ 株式
(コード:5856、市場区分:スタンダード市場)
2.監理銘柄(審査中)指定期間 2026年5月15日(金)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで
  理由
  (関連条項)
内部管理体制等が適切に整備されていない又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合に該当するおそれがあると認められるため
(有価証券上場規程施行規則第604条第1項第12号
有価証券上場規程第601条第1項第9号c)
3.理由の詳細 当取引所は、株式会社エルアイイーエイチ(以下「同社」という。)が2024年11月18日に開示した同社取締役会の諮問機関として設置した外部専門家により構成されるガバナンス委員会の調査結果により、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認め、2025年3月27日に同社株式を特別注意銘柄に指定しました。

今般、当該指定から1年が経過した2026年3月27日(以下「応当日」という。)に同社から提出された内部管理体制確認書及び同日に開示された「内部管理体制の整備及び運用状況等に関するお知らせ」の内容等を確認するとともに、同社に対する照会やヒアリング等を通じてその実態を確認したところ、同社では、2025年9月30日に開示した内部管理体制の改善に向けた改善計画・状況報告書に記載の項目のうち少なくとも「グループガバナンスの強化」について、応当日までに整備が完了しておらず、以下の事実が判明しました。

・同社子会社である株式会社なごみ設計(以下「なごみ設計」という。)における進行中の訴訟(以下「当該訴訟」という。)について、同社取締役の一部が兼務役員として、当該訴訟が報告事項にあがっていたなごみ設計の取締役会に出席していたにもかかわらず、当該訴訟に関する情報を適切に同社へ共有していなかったため、同社として当該訴訟を把握できていなかったこと。また、内部管理体制確認書では当該訴訟以外の訴訟に関する記載の脱漏もあり、日本取引所自主規制法人から指摘を受けて初めて当該事実に気づくなど、応当日時点で同社グループが抱える訴訟の管理ができていなかったこと。

・当該訴訟があったことに起因して2026年2月18日に設置した特別調査委員会による調査の終了時期が未定であり、当該訴訟を把握できていなかった原因や類似案件の有無が不明であったことから、応当日時点において、これらに関連する具体的かつ実効的な整備の実行計画が立案できていなかったこと。また、当該訴訟の発覚を受け、2026年3月期第3四半期決算短信については、原則である四半期末後45日から1か月以上を経過した応当日時点で開示時期の見通しが立っておらず、現時点でも大幅な開示遅延が継続していること。

・同社は、子会社の実情に沿った規程の整備を行うとしていたが、応当日時点において、同社の一部子会社については規程の整備が完了していなかったこと。また、子会社でりん議制度が形骸化し、契約や与信の調査等も十分に行われていなかったため、規程の整備に加え、電子りん議システムの導入を行うとしていたが、応当日時点において、一部子会社では電子りん議システムの導入等が実施されていなかったこと。特に取締役会及び監査役が設置されていない一部子会社においては、重大なトラブル等を必要に応じて同社が確認するにとどまっており、当該子会社の代表取締役に牽制をかける仕組みが整備されていなかったこと。

・同社は、応当日時点において、子会社各社の事業の前提となる許認可の網羅的把握と管理ができていなかったこと。

・同社グループでは、一部子会社で取引先等に対する反社会的勢力との関係の有無に関する確認をこれまで実施しておらず、応当日時点においても一部子会社で取引先に対する確認が完了していなかったこと。

上記を踏まえ、今後の審査の結果、同社の内部管理体制等が適切に整備されていない又は適切に運用される見込みがなくなったと認められた場合には上場廃止基準に該当することから、同社株式について上場廃止となるおそれがあると認め、特別注意銘柄への指定を継続しつつ、監理銘柄(審査中)にも指定します。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)