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マーケットニュース

2026/05/25 東証 特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求:unbanked(株)

 

以下のとおり、特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.銘柄 unbanked株式会社 株式
(コード:8746、市場区分:スタンダード市場)
2.特別注意銘柄指定日 2026年5月26日(火)
  理由
  (関連条項)
企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため
(有価証券上場規程第503条第1項第4号)
3.上場契約違約金金額 1,440万円
  理由
  (関連条項)
企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため
(有価証券上場規程第509条第1項第2号)
4.理由の詳細 unbanked株式会社(以下「同社」という。)は、2025年7月から11月にかけて行った金スクラップ品の取引(以下「本件取引」という。)における売掛金1,340百万円が未回収となったことを受けて、2026年3月2日(修正版は同年3月4日)、本件取引の事実関係の調査、原因分析及び再発防止策の検討を目的として設置した外部弁護士により構成される調査委員会の調査結果を開示しました。
これにより、同社では、同社が2025年7月まで行っていなかった金スクラップ品の掛取引を販売先の信用情報を十分に確認せずに2025年7月以降繰り返しており、必要な内部統制システムが適切に運用されていなかったことが明らかになりました。

これらの背景として、同社では主に以下の点が認められました。
・2020年7月11日付での特設注意市場銘柄(現「特別注意銘柄」)への指定を受けて策定された改善策について、2022年4月1日付での特設注意市場銘柄の指定解除後、時間が経過する中で、与信管理等の社内規程の理解・運用等に複数の不備が認められる状況が生じていたものの、指定解除後に就任した経営陣はこれらを省みることがなく、過去の不適切な会計処理が行われた当時と同様にリスクの高い取引に対する牽制体制が機能していなかったこと
・経営陣は、筆頭株主が自社に不利益な取引を提案しないとの思い込みにより、本件取引が同社にとって通常とは異なるリスクの高い取引条件であったにもかかわらず、取引開始に際して取締役会決議を経るなどの慎重な対応が必要との認識に至らず、また、取引開始後も取締役会ではリスクの低い取引であるなどと実態と異なる説明を行い、その後に顕在化した取引先の与信上の問題を報告しないなど、リスク評価と対応において慎重さを欠いていたこと

以上を総合的に勘案すると、同社では、業務の適正を確保するために必要な体制が適切に構築・運用されておらず、企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反したと認められ、かつ、同社は2026年3月6日付で再発防止策に係る開示を行っているものの、未だ、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特別注意銘柄に指定することとします。
また、本件は、過去に策定した改善策の実効性のある運用が継続できていなかった中で、筆頭株主が自社に不利益な取引を提案しないとの思いこみによって、リスク評価と対応が不十分なまま本件取引を繰り返した結果、同社にとって多額の売上債権の未回収を生じさせたという内部管理体制に極めて重大な不備が生じていたものであり、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)