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2026/06/18 東証 宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入り及び上場契約違約金の徴求:(株)ジェイ・イー・ティ
以下のとおり、宣誓書違反による再審査に係る猶予期間に入ることとなり、また、上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
| 1.銘柄 | 株式会社ジェイ・イー・ティ 株式 (コード:6228、市場区分:スタンダード市場) |
| 2.再審査に係る猶予期間 | 2026年6月18日(木)から2027年6月18日(金)まで |
| 理由 (関連条項) |
新規上場申請に係る宣誓書において宣誓した事項に違反し、新規上場に係る基準に適合していなかったと当取引所が認めた場合に該当するため (有価証券上場規程第601条第1項第10号b) |
| 3.上場契約違約金金額 | 2,880万円 |
| 理由 (関連条項) |
新規上場申請に係る宣誓書において宣誓した事項に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため (有価証券上場規程第509条第1項第3号) |
| 4.理由の詳細 | 株式会社ジェイ・イー・ティ(以下「同社」という。)は、2026年5月1日、同社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、2026年5月29日、過年度の決算内容の訂正を開示しました。 これらにより、同社においては、当取引所スタンダード市場への上場準備及び予算達成に対する強いプレッシャーの下、経営トップを含む経営陣の関与又は容認により、収益認識の要件を満たさない売上の前倒し及び先送りといった不適切な会計処理(以下「本件」という。)が行われていたことが明らかになりました。さらに、経営陣の一部は、上場前を含め本件が継続的に行われている状況の下で、監査法人に対し半導体洗浄装置の立上状況について実態と異なる説明を行うなど、本件に積極的に関与していたことが明らかになりました。 また、同社は2023年9月に当取引所スタンダード市場に上場しており、当取引所に提出する書類がすべて真実である旨の宣誓書を提出していたにもかかわらず、一部の経営陣は本件の存在を認識していながら、法令違反等の発生状況について本件を申告せず、さらに売上計上の内部統制については実態と異なる内容の回答を行い、申請書類に不実の財務数値の記載等をしたうえで上場承認を得て、新規上場時に公募・売出しを行っていたことも明らかになり、本件が行われた原因の解消に向けた十分な是正措置が行われない限り、当取引所スタンダード市場への上場審査における実質基準(企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性の観点)を充足しない事案であったことが認められました。 これらの背景として、本件では主に以下の点が認められました。 ・同社において、上場準備の最終局面において通期予算達成の重要性が強く意識される中、販売計画の達成を優先する判断が行われた結果、経営陣による内部統制の無効化により、立上未了にもかかわらず売上計上が前倒しされるなど、財務報告に対する規範意識が欠如していたこと。 ・全社的な会計リテラシーが不足しており、収益認識するための履行義務の充足に関する基本的理解が不十分であったこと。 ・取締役会においては、収益認識の妥当性について十分な議論・検証が行われておらず、経営陣に対する相互の監視・けん制機能が十分に発揮されていなかったこと。 ・内部監査部門は、案件の進捗説明の合理性や売上計上の適否について十分な検証を行っておらず、モニタリング機能が十分に発揮されていなかったこと。 ・売上計上に係る承認プロセスが営業部門内で完結しており、財務部が関与しない業務構造であったことから、売上計上の適否に対する実質的なけん制機能が働いていなかったこと。 ・監査法人に対しては半導体洗浄装置の立上状況に関する実態と異なる説明が行われるとともに、関連資料の提出がなされていないなど、適切な情報提供がなされなかったこと。 以上のとおり、新規上場申請時の宣誓書違反及び新規上場基準への不適合が認められること、加えて同社において上記背景の下で本件が発生しており、一部の経営陣はそれらを認識しながら上場審査に対応し、宣誓書違反に至った点を踏まえると、同社について当取引所スタンダード市場への新規上場基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査の対象とすることとし、同社株式は再審査に係る猶予期間に入ります。 また、同社が、新規上場審査時に宣誓書に違反していながら上場承認を得て、虚偽の決算情報をもとに公募・売出しを行ったことは、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします。 |
- 同社が猶予期間内にスタンダード市場の新規上場基準に準じた基準に適合するかどうかの審査申請を行った場合、当該基準に適合したときは、同社株式の上場が継続されることとなります。当該基準に適合しないときは、上場廃止となります。
- 同社が猶予期間内にプライム市場又はグロース市場への市場区分の変更申請を行った場合、当該市場区分の変更の承認を受けたときは、(注1)にかかわらず、変更後の市場区分において、同社株式の上場が継続されることとなります(その場合は、(注1)の審査は不要になります。)。
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