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マーケットニュース

2026/07/24 東証 特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求:(株)REVOLUTION

 

以下のとおり、特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.銘柄 株式会社REVOLUTION 株式
(コード:8894、市場区分:スタンダード)
2.特別注意銘柄指定日 2026年7月25日(土)
  理由
  (関連条項)
上場会社の中間連結財務諸表に添付される期中レビュー報告書において結論不表明が記載され、内部管理体制に改善の必要性が高いと認められるため
(有価証券上場規程第503条第1項第2号b)

企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため
(有価証券上場規程第503条第1項第4号)
3.上場契約違約金金額 1,440万円
  理由
  (関連条項)
企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため
(有価証券上場規程第509条第1項第2号)
4.理由の詳細 株式会社REVОLUTIОN(以下、「同社」という。)は、2026年6月15日、連結子会社である株式会社ヤマワケエステート(以下、「ヤマワケ社」という。)が組成し、運営する不動産ファンドにおける取引について、収益認識に関する会計基準等に照らして適切に会計処理が行われていなかった可能性があると判断し、取引の経済的実態等の事実関係の調査及び財務諸表等への影響の検討等を目的として、同社から独立した外部の専門家を含む社内調査委員会を設置することとした旨を開示しました。
このような状況において、同日、同社は「結論の表明をしない」旨が記載された期中レビュー報告書を添付した2026年10月期半期報告書を提出し、その旨を開示しました。

これらの開示及び提出等により、以下の事項が明らかとなりました。
・ 期中レビュー報告書において結論不表明とされた原因が、連結子会社であるヤマワケ社が組成し運営する不動産ファンドの会計処理にあるところ、ヤマワケ社において、監査法人に対し監査上必要な資料や説明を提供できないなど、重要かつ特殊な取引に係る管理体制や、契約等の管理体制、監査法人との連携などの点において、内部管理体制上の不備が認められること
・ ヤマワケ社が、同社の連結売上高のおよそ9割を占める極めて重要な子会社であるにもかかわらず、同社において、ヤマワケ社の会計処理が連結監査上の重大な論点となっていることに係るリスク認識が遅れたことから、ヤマワケ社の監査法人対応について期限内に適切な是正を促すことができず、その結果、同社の半期報告書に結論不表明の期中レビュー報告書が添付される事態となっており、子会社の状況把握の不十分性など、子会社管理上の不備が認められること
・ 同社による2024年10月のWeCapital株式会社(以下、「WeCapital社」という。)及びヤマワケ社の連結子会社化以降、当該子会社に関連する問題として、2025年6月には同社における決算の公表遅延及び半期報告書の提出遅延、2026年1月には同社における内部統制上の開示すべき重要な不備の識別、2026年2月には当該子会社に対する行政処分(不動産特定共同事業に係る業務の一部停止60日)といった事象が相次いで発生しており、同社はその都度再発防止策を策定し、子会社管理を強化する旨を公表しているものの、今回の結論不表明が、上述した子会社の内部管理体制の整備不備のみならず、同社による子会社の状況把握・管理の不十分性に起因して発生していることを踏まえると、同社による子会社のガバナンス体制が、未だ十分に機能している状況にあるとは認められないこと
・ 上述の事態に陥った背景として、WeCapital社の子会社化時の各種デューデリジェンスにおいて、適切な調査範囲の検討ができておらず、個々の不動産取引に関する契約を調査範囲に含めないまま当該デューデリジェンスを終了させていたことによるリスクの検知や検討不足が認められ、結果として種々のリスクを内包した会社を子会社化するに至ったことを踏まえると、同社のM&A(子会社化等)時の検討体制にも不備が認められること

本件は、投資者が適切な投資判断を行うにあたっての前提となる半期報告書の中間連結財務諸表に添付される期中レビュー報告書の監査人の結論が結論不表明となったものであり、また、企業行動規範の遵守すべき事項(業務の適正を確保するために必要な体制整備)の規定に違反したと認められ、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特別注意銘柄に指定することとします。
また、本件は、上述のとおり、連結決算上極めて重要な子会社において生じた監査上の重大な論点への対応を適時適切に行えなかったこと、また子会社において相次いで発生する問題への対応策が十分に機能していないことなど、同社及び子会社の内部管理体制に重大な不備が生じていたものであり、当取引所に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)