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2026/09/28 東証 特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求:(株)アドバンスクリエイト
以下のとおり、特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
| 1.銘柄 | 株式会社アドバンスクリエイト 株式 (コード:8798、市場区分:プライム市場) |
| 2.特別注意銘柄指定日 | 2026年9月29日(火) |
| 理由 (関連条項) |
適時開示の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため (有価証券上場規程第503条第1項第3号) |
| 3.上場契約違約金金額 | 3,360万円 |
| 理由 (関連条項) |
適時開示の規定に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため (有価証券上場規程第509条第1項第1号) |
| 4.理由の詳細 | 株式会社アドバンスクリエイト(以下「同社」という。)は、2026年8月4日、同社における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示し、同年8月14日、過年度の決算内容の訂正を開示しました。 これらにより、同社や同社の連結子会社である株式会社保険市場(以下「保険市場」という。)が営むメディア事業において、売上の前倒計上、実態の伴わない取引、費用の繰延べ及び資産の過大計上が行われていたことが明らかになりました(以下「本件不適切会計」という。)。その結果、同社は、2021年9月期から2026年9月期第1四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正(以下「本件訂正」という。)により、以下の状況が判明しました。 ・ 2022年9月期における純資産の額が正から負となること、また2023年9月期及び2024年9月期における純資産の負の額が拡大すること。 ・ 2022年9月期において、営業利益・経常利益の赤字を黒字に記載していたこと、親会社株主に帰属する当期純損失が3割以上拡大すること。 こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。 ・ 当時の同社取締役及び保険市場の代表取締役主導のもと、売上高を過大に表示する目的で不適切な会計処理が行われており、更に、当時の同社管理部門担当役員も一部関与し、保険会社や取引先を巻き込んで、監査証拠の偽造などの監査法人に対する偽装工作を行っていたことが認められるなど、上場会社として尊重すべき公正な監査の前提を逸脱する組織的な行為が認められたこと。 ・ 上記不正の背景として、同社及び保険市場においては、創業者である代表取締役社長が目指す売上目標の達成に対するプレッシャーを感じる状態が常態化し、代表取締役社長の経験値に基づく「あるべき数値」の達成が最優先される環境が形成されており、役職員が財務諸表の虚偽表示を生じさせる行為の実行を厭わない土壌が出来上がっていたこと。 ・ 当時の会計監査人からメディア事業に係る不適切な会計処理の疑義を複数回にわたって指摘されていたにもかかわらず、その指摘の内容が取締役会や監査役会、社外役員に体系的に報告され、議論されている状況が確認できないなど、不正の兆候を適切に社内で共有し、対応を図るための実効性のあるガバナンス体制が構築されていなかったこと。 ・ 当時、経理部門の管理職が短期間で入れ替わるなど、人的・組織的な脆弱性が認められる中、売上計上時の証憑確認の不徹底など、本来経理部門が行うべき牽制機能が十分に果たされておらず、また内部監査部門においても、不適切な会計処理の発覚に繋がり得る不備を識別していたにもかかわらず、当該不備の十分な原因調査やフォローアップ、経営層への報告を行っていなかったことが認められるなど、第二線及び第三線による防衛機能が有効に機能していなかったこと。 ・ 2025年の過年度決算訂正(注)を行った時点で、少なくとも本件不適切会計に関与していた一部の役職員等は本件不適切会計を認識していたにもかかわらず、当該時点までにそれを明かさなかった結果、2025年の過年度決算訂正では決算情報の適正化は実現せず、誤った決算情報の開示が継続される事態となっており、同社の役職員において、「正しい決算を開示する」という上場会社の役職員が持つべき規範意識の重大な欠如が認められること。 以上のとおり、本件は、代表取締役社長の過度なプレッシャーによって売上目標の達成を最優先とする企業風土を背景に、当時の経営陣主導のもと不適切な会計処理が行われた結果、投資者の投資判断に影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社は2026年8月13日付で再発防止策に係る開示を行っているものの、未だ、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特別注意銘柄に指定することとします。 なお、同社に対しては2025年の過年度決算訂正に起因して同年5月23日付で、当該決算訂正の経緯及び改善措置を記載した報告書(以下「改善報告書」という。)の提出を求め、同社からは同年6月20日付で改善報告書の提出を受け、かつ、当該改善報告書の提出から6か月を経過した2026年1月7日付で改善状況報告書の提出を受けていますが、これらの報告書に記載の改善措置では、本件で新たに発覚した不備にかかる改善措置として不十分と認められるため、別途改善を求めることが適当であると判断しています。 また、2025年の過年度決算訂正時、本件不適切会計を認識していた役職員等が存在していたにもかかわらず、当該役職員等がそれを明かすことはなく、継続して誤った決算を開示し続けた結果、本件訂正により新たに純資産の額が負となる決算期が1期発生するなど、投資判断情報として重要性の高い決算情報について長期間にわたり誤った情報を公表し続けたものであり、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします。 (注)同社が2025年2月28日付で実施した、保険代理店事業における代理店手数料に係る売上等に関する過年度決算訂正(2020年9月期~2024年9月期第3四半期)。 |
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