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マーケットニュース

2026/09/28 東証 実質的存続性に関する審査結果(実質的存続性の喪失)及び猶予期間入り:(株)ウェルディッシュ

 

以下のとおり、上場会社が実質的存続性を喪失し、猶予期間に入ることになりましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.銘柄 株式会社ウェルディッシュ 株式
(コード:2901、市場区分:スタンダード市場)
2.実質的存続性の喪失に係る
  猶予期間
2025年12月11日(木)から2029年8月31日(金)まで
  理由
  (関連条項)
上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合に該当するため
(有価証券上場規程第601条第1項第5号a)
3.理由の詳細 株式会社ウェルディッシュ(以下「同社」という。)は、2024年6月28日を払込期日とする第三者割当増資をアクティブマーケット1号投資事業有限責任組合(非上場)に対して行い、また、2025年3月31日付で株式会社グランドルーフ(非上場)を同社の完全子会社とする株式交換を行い、さらに、2025年12月11日付で株式会社IMGホールディングス(2026年3月1日付で株式会社ミライフに商号変更)(非上場)を同社の完全子会社とする株式交換を行いました。
日本取引所自主規制法人は、今般、同社が2026年8月10日に開示した独立調査委員会の最終調査報告書及び日本取引所自主規制法人が同社等に対して実施したヒアリング及び照会への回答等によって明らかになった実態(※)を踏まえて、上記一連の行為を経た同社の実質的な存続性について改めて審査を行った結果、同社は、株式会社IMGホールディングスとの株式交換の効力発生日であった2025年12月11日時点において、実質的な存続会社ではなかったと認められたことから、同日より猶予期間に入ります。

※株式会社グランドルーフ及び株式会社IMGホールディングスの株主構成が実質的に同一グループの関係者によって占められており、また、アクティブマーケット1号投資事業有限責任組合の出資者の一部についても、当該グループとの関係が認められたこと等
  • 「実質的な存続会社」の判断は、当事会社の事業内容や事業の継続性に関して何らかの判断をするものではありません。当事会社の経営成績及び財政状態、役員構成及び経営管理組織、株主構成、商号又は名称、その他当該行為により上場会社に大きな影響を及ぼすと認められる事項を総合的に勘案して行うもので、概して規模の大小等これらの優位性の比較を行うものです。
  • 猶予期間中に、同社が新規上場基準に準じた基準に適合すると認められた場合には、猶予期間入りから解除され、同社株式の上場が継続されることとなります。
  • なお、同社については、本日付で「特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求」を別途公表しております。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)