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2020/03/24 東証 2020年3月期末の配当その他の権利落ちについて

 

平素は、当取引所証券市場の運営につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、法務省から、「定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。なお、会社法は、株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項)、事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。」と示されております(注1)。
 仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり、配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合、3月30日以降変更後の権利付最終日において当該銘柄を保有していない場合は、配当その他の権利が付与されないこととなります(注2)。
 投資者の皆様におかれましては、上場会社の定時株主総会の開催日程等によっては、そうした事象が生じる可能性がある旨を御留意いただきますようお願い申し上げます。

注1:法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html)をご参照ください。
注2: 当取引所の有価証券市場においては、配当落ち日(配当に係る基準日(通常は事業年度末日)の1日前の日)における株券の呼値の制限値幅の基準値段(以下「基準値段」といいます。)は、配当付最終値段から原則として上場会社が開示した予想配当金(予想配当金が未定又は開示されていない場合は前年同期実績の配当金額)を減じて算出しております。当取引所としては、原則として3月期決算の上場会社についてこれまでと同様、配当落ち日(3月30日)において同様に基準値段を設定することとなります。なお、基準値段は呼値の制限値幅を定めるために設定するものであり、当該銘柄の理論価格や適正価格等を表示するためのものではありません。

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株式会社東京証券取引所 株式部株式総務グループ
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