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2022/05/25 TOCOM 【再掲】政府によるコロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業が東京商品取引所石油製品先物取引に及ぼす影響について
今般、政府によるコロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業(以下、「本事業」といいます。)として、ガソリン小売価格が基準価格を上回った場合には、本事業に賛同した元売・輸入業者に対して補助金が交付されることになりました。本事業に関連して、当局に照会した結果を踏まえて、東京商品取引所の先物取引にあたって寄せられたご質問とその回答を、QA形式で掲載いたします。
Q1.本事業はガソリンなどの石油製品先物取引とどのような関係がありますか。
A1.現物取引において、本事業に賛同した元売・輸入事業者が売り手となる場合、取引時点のガソリン価格が燃料油価格激変緩和対策事業の発動要件を満たしていれば、一定の補助金が支給されることになります。
石油製品先物取引(ガソリン、灯油、軽油、中京ガソリン、中京灯油)においても同様に、本事業に賛同した元売・輸入事業者が売り手となる場合、取引時点のガソリン価格が燃料油価格激変緩和対策事業の発動要件を満たしていれば、その受渡しは補助金の支給対象となります。したがって、本事業に賛同した元売・輸入事業者が、先物市場で売り手となる場合には、こうした事情を念頭において、この補助金支給を考慮した注文発注が行われるものと予想されます。
Q2.石油製品先物取引の受渡しにあたり、政府から支給される補助金はどのように取扱うことになりますか。
A2.補助金の受給の有無、売り方が元売・輸入事業者か否か、又は元売・輸入事業者であった場合の本事業についての賛同の有無にかかわらず、既存のルールに則った従来通りの受渡しを行うことになります。
Q3:受渡日に本事業の要件が満たされた場合は、どのようになりますか。
A3:受渡日の属する週に本事業の要件が満たされたとしても、取引時の約定価格に基づき、補助金支給の判断が行なわれるため、取引時に発動していなければ、当社における受渡しは補助金の支給対象にはなりません。そのため、この場合も既存のルールに則った受渡しを行うことになります。
<参考>
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