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マーケットニュース

2013/11/22 東証 実質的存続性に関する審査(実質的存続性の喪失)について -丸八証券(株)-

合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間入りの見込みについてお知らせします。

1. 銘柄 丸八証券株式会社 株式
(コード:8700、市場区分:JASDAQスタンダード)
2. 見込まれる猶予期間 平成26年4月1日(火)から平成30年3月31日(土)まで
条文 有価証券上場規程第604条の2第1項第3号(関連規則は同規程第601条第1項第9号b)
(上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合に該当し、猶予期間に入ることが見込まれるため)
3. 理由 本日、丸八証券株式会社(以下「同社」という。)は、エース証券株式会社(非上場会社)と、両社の株主総会の承認を前提として、平成26年4月1日付で共同株式移転の方法により共同持株会社を設立することに合意した旨を公表しました。当該株式移転が実施された場合、同社は実質的な存続会社でないと認められることから、共同持株会社の上場が承認された場合でも、共同持株会社株式は、株式移転の効力発生日から猶予期間に入ることになります。

(注1) 当該株式移転の効力発生日前において、新規上場基準に準じた基準に適合すると認められた場合には、猶予期間に入ることなく、共同持株会社としての株式の上場が継続されることとなります。
また、猶予期間中に、共同持株会社が新規上場基準に準じた基準に適合すると認められた場合には、猶予期間入りから解除され、共同持株会社株式の上場が継続されることとなります。

(注2)「実質的な存続会社」の判断は、当事会社の経営成績及び財政状態、役員構成及び経営管理組織、株主構成、商号又は名称、その他当該行為により上場会社に大きな影響を及ぼすと認められる事項を総合的に勘案して行うもので、概して規模の大小等これらの優位性の比較を行うものです。したがいまして、当事会社の事業内容や事業の継続性に関して何らかの判断をするものではありません。

お問合せ

株式会社東京証券取引所
上場部ディスクロージャー企画グループ
電話: 03-3666-0141(代表)