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マーケットニュース

2013/12/10 東証 公表措置及び改善報告書の徴求について-川田テクノロジーズ(株)-

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 川田テクノロジーズ株式会社
(コード:3443、市場区分:市場第一部)
2.公表措置公表日 平成25年12月10日(火)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示を行う場合の遵守事項に違反したと当取引所が認める場合において、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 平成25年12月25日(水)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示を行う場合の遵守事項に違反したと当取引所が認める場合において、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 川田テクノロジーズ株式会社(以下「同社」という。)は、本日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社において、持分法による投資利益の計算過程において重要性のある持分法適用会社の子会社を含めずに計算したこと、平成20年3月期における繰延税金負債の会計処理を誤ったこと等により、平成21年3月期から平成26年3月期第1四半期まで、虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。
同社では、持分法に関する実務指針や税効果会計に関する実務指針等を十分理解しないまま誤った会計処理を行い、経理部内でのチェックも十分に機能しなかったこと等から、会計処理方法の適正性の確認や検証がなされないまま、不適切な会計処理が継続して適用されていたことが認められました。
以上を踏まえると、本件は、適時開示に係る遵守事項に違反し、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因する不適切な開示であり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。

お問合せ

株式会社東京証券取引所
上場部ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)