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2013/12/20 東証 公表措置及び改善報告書の徴求について-(株)雑貨屋ブルドッグ-
以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。
| 1.会社名 |
株式会社雑貨屋ブルドッグ (コード:3331、市場区分:JASDAQスタンダード) |
| 2.公表措置公表日 | 平成25年12月20日(金) |
| 条文 |
有価証券上場規程第508条第1項第1号 (開示を行う場合の遵守事項に違反したと当取引所が認める場合において、公表の必要が認められるため) |
| 3.改善報告書提出期限 | 平成26年1月10日(金) |
| 条文 |
有価証券上場規程第502条第1項第1号 (開示を行う場合の遵守事項に違反したと当取引所が認める場合において、改善の必要性が高いと認められるため) |
| 4.理由 |
株式会社雑貨屋ブルドッグ(以下「同社」という。)は、平成25年11月11日に、同社における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示し、本日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。 これらにより、同社において、棚卸データの改ざんによる棚卸資産の過大計上又は過少計上が行われていた実態等が明らかになり、その結果、平成21年8月期から平成25年8月期第3四半期まで、虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。 同社では、当時、業績至上主義・利益至上主義の企業風土及び特定の取締役に権限が集中する組織体制の下で、取締役の指示に基づき財務課の棚卸資産残高の算定過程において不適切な会計処理が行われており、その算定過程や結果等に対する確認手続や情報共有を行う体制が構築されていないなど、他の役員等や他部署の内部牽制機能が有効に機能していない状況が認められました。 以上を踏まえると、本件は、適時開示に係る遵守事項に違反し、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。 また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因する不適切な開示であり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。 |
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株式会社東京証券取引所
上場部ディスクロージャー企画グループ
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