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マーケットニュース

2014/02/07 東証 特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求について-(株)エル・シー・エーホールディングス-

以下のとおり、特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。

1.銘柄 株式会社エル・シー・エーホールディングス 株式
(コード:4798、市場区分:市場第二部)
2.特設注意市場銘柄指定日 平成26年2月8日(土)
  条文 有価証券上場規程第501条第1項第2号a
(上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、当該上場会社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められたため)
3.上場契約違約金金額 1,000万円
  条文 有価証券上場規程第509条第1項第1号
(当取引所が、開示を行う場合の遵守事項に違反したと認める場合であって、当該上場会社が、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められたため)
4.理由 株式会社エル・シー・エーホールディングス(以下「同社」という。)は、平成25年12月19日、関東財務局長より、平成21年5月期から平成26年5月期第1四半期までの有価証券報告書、四半期報告書及びこの上記の期間に提出した有価証券届出書について、虚偽記載の内容を訂正した訂正報告書等を提出する命令を受け、同年12月26日、独立監査人の監査報告書等を添付せずにこれらを提出しました。その後、平成26年2月6日、監査報告書等を添付しこれらを再提出しました。
同社は、平成20年5月期末に1,051百万円の債務超過に転落し、平成21年5月期末を期限として債務超過に係る上場廃止基準の猶予期間入りをしている状況下において、これを解消すべく、平成21年5月18日を払込期日として不動産の現物出資を含む総額2,915百万円の新株の第三者割当を実施しました。
しかし、現物出資を受けた不動産の一部については、過大な賃料収入を算定の基礎とした鑑定評価が行われていたことから、同社の財務諸表における投資不動産及び純資産は過大に計上されることとなり、また、訂正の結果、平成21年5月期と平成23年5月期において、訂正前は資産超過であった同社は、債務超過に転落し、平成20年5月期から平成23年5月期までの4期間連続して債務超過となりました。
本件の原因行為は、2期目の債務超過の解消を目指し、現物出資に係る交渉が同社の代表取締役以下の関係者によって行われる過程において、対象不動産の鑑定評価額を高額にするために、同社からの依頼に基づき、過大な賃料収入を算定の基礎として鑑定評価が行われたものであり、当該行為に関与した関係者には、コンプライアンス意識の著しい欠如が認められます。また、同社の取締役及び監査役が、当該行為に関与した関係者の監督を十分に行うことなく、これを防止できなかったこと、その後も賃料補填目的で締結された業務委託契約において、未払いとなった業務委託料が同社の監査役によって簿外債務として認識されていたことを踏まえると、同社の内部管理体制は十分な実効性を有していなかったと認められます。さらに、同社では本件原因行為等に関して十分な説明が困難な状態が継続しており、これは開示書類について同社が説明責任を果たすための内部管理体制に不備があることに起因するものと認められます。このように、同社の内部管理体制等については、改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特設注意市場銘柄に指定することとします。
また、本件については、現物出資に係る交渉が同社の当時の代表取締役以下の関係者によって行われる過程において、対象となる不動産の賃料を補填する合意が別途なされていたにもかかわらず、それを加味せずに鑑定評価が行われ、その結果、同社が過去4期間継続して債務超過であることが明らかになっているなど、当取引所市場に対する投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して上場契約違約金の支払いを求めることとします。

お問合せ

株式会社東京証券取引所
上場部ディスクロージャー企画グループ
電話: 03-3666-0141(代表)

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