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2014/07/29 東証 上場契約違約金の徴求について-(株)三栄建築設計-

以下のとおり、上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。

1.銘柄 株式会社三栄建築設計 株式
(コード:3228、市場区分:市場第一部)
2.上場契約違約金金額 1,000万円
  条文 有価証券上場規程第509条第1項第3号
(上場会社が、有価証券上場規程に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められたため)
3.理由 株式会社三栄建築設計(以下「同社」という。)は、同社の代表取締役社長である小池信三氏(以下「小池社長」という。)が他人名義で同社株式を実質的に保有していた件について、平成26年5月14日に社内調査の結果を開示し、同月21日に、平成19年8月期から平成25年8月期までの有価証券報告書等の訂正報告書を提出しました。
これらによって、平成18年9月に同社株式が他の金融商品取引所へ上場されて以降、小池社長が、複数の知人に自らの資金を提供して同社株式の買付けを断続的に依頼するなどして、同社株式を他人名義で保有していたことが判明しました。そして、同社株式の当取引所への新規上場(平成23年8月4日)及び市場第一部銘柄への指定(平成24年8月6日)にかかる審査において、同社は、当取引所へ提出する申請書類がすべて真実である旨の宣誓書を提出していたにもかかわらず、申請書類では、小池社長が実質保有する他人名義の株式を含まない虚偽の記載がされていました。
その結果、同社における上場審査基準上の流通株式比率が過大に算出されたことから、同社は、実態としては当該基準を充足していないにもかかわらず、新規上場及び一部指定にかかる承認を得ていた事実が明らかとなりました。
以上より、同社は、宣誓書において宣誓した事項に違反し、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることといたします。

お問合せ

株式会社東京証券取引所
上場部ディスクロージャー企画グループ
電話: 03-3666-0141(代表)