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マーケットニュース

2014/09/24 東証 ばんせい証券株式会社に対する処分について

当社は、ばんせい証券株式会社に対して、取引参加者規程第34条第1項の規定に基づき処分(戒告)を行いましたので、お知らせいたします。
また、取引参加者規程第19条第1項の規定に基づき、業務改善報告書(①本件により損失を与えた顧客に対し、その意向を確認して誠実に対応すること。②本件について、経営管理態勢及び内部管理態勢の問題点を含め、発生原因を究明するとともに、経営責任の明確化を図ること。③経営管理態勢の抜本的な見直しを図るとともに、経営管理態勢及び内部管理態勢の強化を含む再発防止策を策定し、確実に実施すること。④本件と類似の事例の有無(同社の役職員が運用に関与しているファンドの有無及びその運用の適切性を含む。)について検証することを含む。)の提出を請求しました。

違反行為の概要

船舶関連私募債の売買に関し、公益又は投資者保護上重大な問題が認められる状況

同社は、ファンドα、β及びCの運営を行う法人をそれぞれ設立し、当該各法人の職務執行を同社の甲取締役(当時)に行わせていた。そして、このように実質的に同社が各ファンドの運営に係る業務を行う中、ファンドの主たる運用対象である商品投資については商品投資顧問業者に運用が委託される一方、余資運用としての有価証券運用は同取締役が行っていた。

また、同社は全額がファンドαに投資されるファンドAの劣後投資2.6億円を保有していた 。

こうした中、甲取締役は、ファンドαが組み入れていた額面金額2.6億円分の船舶関連私募債(以下「船舶債」という。)の価値が下落していることを認識していたにもかかわらず、2010年3月に船舶債全額をファンドαからファンドβへ、更に、同年4月に船舶債2.6億円のうち2億円分をファンドβからファンドCへ、価値の下落を反映させない価格(簿価)で売却した。

ファンドAは、2010年6月に投資元本を上回る形で償還され、劣後部分を保有していた同社も約2.8億円の償還金を受領したが、上記のとおりファンドαからファンドβへ、ファンドβからファンドCへ簿価で売却された船舶債は、その後、2012年3月になって、ファンドβ及びファンドCにおいて、その全額が減損処理された。この結果、同社は船舶債の価値下落に伴う損失を免れる一方、全額がファンドβに投資されるファンドBに投資を行った一般投資家及びファンドCに投資を行った乙年金基金が当該損失を負担することとなった。

同社は、甲取締役のほか、他の取締役ら(当時)においても、船舶債の簿価が実質的な価値を反映していないことを認識している状況にあったが、上記のような利益相反となる船舶債の売買について、適切な管理・検証を行わず看過しているなど、甲取締役の業務について適切な管理を怠っていた。

同社が行った利益相反となる船舶債の上記売買及び利益相反管理態勢に係る不備は、取引参加者に対する顧客の信頼を裏切り、投資者の保護に欠け取引の公正を害するものであり、当社取引参加者規程第42条に規定する「取引の信義則に背反する行為」に該当するものと認められる。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 取引参加者室
電話:03-3666-0141(代表)

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