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2015/01/28 東証 特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求について-(株)エナリス-
以下のとおり、特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。
| 1.銘柄 | 株式会社エナリス 株式 (コード:6079、市場区分:マザーズ) |
| 2.特設注意市場銘柄指定日 | 2015年1月29日(木) |
| 条文 | 有価証券上場規程第501条第1項第3号 (開示された情報の内容に虚偽があり、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため) |
| 3.上場契約違約金金額 | 2,400万円 |
| 条文 | 有価証券上場規程第509条第1項第1号 (開示された情報の内容に虚偽があり、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため) |
| 4.理由 | 株式会社エナリス(以下「同社」という。)は、2014年12月12日に、不適切な会計処理に関する第三者調査委員会の調査報告書を開示し、同日、過去の決算短信及び四半期決算短信の訂正を開示しました。また、同月19日に、当該第三者調査委員会の追加調査報告書を開示しました。 これらにより、同社において発電機及び太陽光発電施設等に係る売上が過大に計上されていたこと等が明らかになり、その結果、新規上場直後に開示した平成25年12月期第3四半期から平成26年12月期第2四半期までの決算が虚偽と認められました。 同社においては、多額の発電機の売却先の支払原資等を十分に確認しないまま取引を行い、対価の回収可能性が高いとは見込めなかったにもかかわらず、売上を計上していました。また、一部の発電施設等の販売取引においては、前代表取締役関与の下、前取締役等の自己資金等によって同人らが実質的に支配する法人が当該発電施設等を最終的に取得していたにもかかわらず、売上を計上していたこと等が認められました。 そして、同社においては、電源開発事業における与信管理体制等の不備や内部監査・監査役監査の実効性が不十分である状況に加え、代表者らに対する取締役会の監視・牽制機能が有効に働いていなかったことが認められました。 以上を総合的に勘案すると、同社の内部管理体制等については、改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特設注意市場銘柄に指定することといたします。 また、同社は、新規上場直後に、代表者らによる不適切な行為及び内部統制の機能不全を原因として投資者の投資判断に相当な影響を与える決算訂正を行い、さらに、2014年6月には虚偽の決算情報をもとにした公募増資を行っています。これらは、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることといたします。 |
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株式会社東京証券取引所 上場部ディスクロージャー企画グループ
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