• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

マーケットニュース

2013/10/10 東証 公表措置及び改善報告書の徴求について-(株)クリーク・アンド・リバー社-

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 株式会社クリーク・アンド・リバー社
(コード:4763、市場区分:JASDAQスタンダード)
2.公表措置公表日 平成25年10月10日(木)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示を行う場合の遵守事項に違反したと当取引所が認める場合において、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 平成25年10月25日(金)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示を行う場合の遵守事項に違反したと当取引所が認める場合において、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 株式会社クリーク・アンド・リバー社(以下「同社」という。)は、平成25年9月27日に、同社の連結子会社における不適切な会計処理に関する内部調査委員会の調査報告書を開示し、本日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社の連結子会社である株式会社リーディング・エッジ社において、取引先との間で、循環取引を含む架空取引が行われていた実態等が明らかになり、平成24年2月期第2四半期から平成26年2月期第1四半期までの決算内容等の重要な会社情報に関して、虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。
また、株式会社リーディング・エッジ社において、責任者による実質的な取引内容の確認が行われる仕組みが通常業務に組み込まれていなかったこと及び同社によるモニタリングが十分に行われていなかったことなど、株式会社リーディング・エッジ社における管理・規律の不備及び同社におけるグループ管理体制の不備があったことが認められました。
以上を踏まえると、本件は、適時開示に係る遵守事項に違反し、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因する不適切な開示であり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。

お問合せ

株式会社東京証券取引所
上場部ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)

S