規則改正新旧対照表
取引所外国為替証拠金取引市場の創設について
当社は,金融商品取引法施行により証券以外の金融商品の取扱いが可能となる中,上場商品を多様化し,新たな投資機会の提供を図る観点から,透明性が高い価格決定プロセスを有する「取引所外国為替証拠金取引市場」を創設することとします。
本件につきましては,平成20年4月22日から同年5月20日までの間,「取引所外国為替証拠金取引市場の創設(案)」に関するパブリック・コメントを募集し,募集期間中にお寄せいただいた多くのご意見を踏まえ原案の内容を一部修正しました。関連諸規則の一部改正等を行い,以下のとおり施行することとします。
1 概要
2 施行日及び取引開始日
本件につきましては,平成20年4月22日から同年5月20日までの間,「取引所外国為替証拠金取引市場の創設(案)」に関するパブリック・コメントを募集し,募集期間中にお寄せいただいた多くのご意見を踏まえ原案の内容を一部修正しました。関連諸規則の一部改正等を行い,以下のとおり施行することとします。
1 概要
- (1)取扱商品
- 米ドル/円を始めとする対円金融指標及びユーロ/米ドルを始めとする非対円金融指標の合計9金融指標とする。
- 取引単位は,1万通貨単位とする。
- (2)取引日,立会時間
- 取引日は,月曜日から金曜日とする。ただし,1月1日(1月1日が日曜日の場合は,1月2日)は休業日とする。
- 午前8時から翌日午前7時まで(アメリカ合衆国ニューヨーク州夏時間適用時は,午前7時から翌日午前6時まで)を一取引日とする。ただし,金曜日が取引日である場合の立会終了時間は,翌日の午前6時30分(アメリカ合衆国ニューヨーク州夏時間適用時は,午前5時30分)とする。
- 立会開始前15分間を注文受付時間とする。
- (3)参加者資格
- 既存の先物・オプション資格とは別に,取引所外国為替証拠金取引専用のFX取引資格及びFX清算資格を新たに設ける。ただし,市場の質及び清算機関としてのリスクレベルを維持する観点から,資格要件は既存資格と同水準とする。
- FX取引参加者からの申請に基づき,マーケットメイカーを指定する。マーケットメイカーは,金融指標ごとに1社以上を指定する。
- (4)取引手法
- 時間優先,価格優先の原則に基づくオークション方式を基本とし,流動性の向上を図るため,マーケットメイカー制度を導入する。
- 制限値幅は設けないが,当社が定める値段から一定以上離れた値段の注文は受付けず,一定以上の数量の注文についても受付けない。
- マーケットメイカーには,売・買注文(気配)の提示義務を課す。
- (5)清算・決済,証拠金等
- 清算・決済は円貨で行う。(非対円金融指標に係る取引は,円価換算して決済)。
- 為替差金(各種差金及びスワップポイント)の授受は,証拠金と合わせて証拠金口座の残高の増減により行う。
- 証拠金は既存の先物・オプション取引に係る証拠金と区分して管理する。
- 当社が1取引単位当たりの証拠金基準額を金融指標ごとに設定する。
2 施行日及び取引開始日
- 改正規則は,平成21年6月16日(火)から施行する。
- 取引開始日は,平成21年7月21日(火)とする。
取引所外国為替証拠金取引市場の創設に伴う関連諸規則の一部改正新・旧規定対照表(1) | ![]() |
取引所外国為替証拠金取引市場の創設に伴う関連諸規則の一部改正新・旧規定対照表(2) | ![]() |