概要

特定投資家等の概要

TOKYO PRO Marketは、制度上、TOKYO PRO Marketにおいて直接買付けが可能な投資家は、プロ投資家(特定投資家及び非居住者)に限られます。一般投資家は取引所に直接買注文を入れることはできません。(何らかの理由でTOKYO PRO Marketの上場株式を保有している一般投資家がTOKYO PRO Marketを通じて売却することは可能です。)

投資家区分 具体例 市場での株式の買付 市場での株式の売却
特定投資家 適格機関投資家(金融機関など)
国、日本銀行 など
可能 可能
一般投資家に移行可能な特定投資家 上場会社
資本金5億円以上の株式会社など
可能
特定投資家に移行可能な一般投資家 上記以外の株式会社
一定の要件に該当する個人(注)
可能
(特定投資家に移行した場合)
非居住者 日本国内に住所を又は居住を持たない個人、法人 可能

一般投資家

上記以外の投資家 不可

  • 一定の要件に該当する個人の範囲
  1. 純資産・投資性金融資産ともに3億円以上と見込まれること
  2. 年収1億円以上と見込まれること
  3. 純資産5億円以上と見込まれること
  4. 投資性金融資産5億円以上と見込まれること
  5. 純資産3億円以上と見込まれ、かつ、年平均取引頻度4回/月以上
  6. 投資性金融資産3億円以上と見込まれ、かつ、年平均取引頻度4回/月以上
  7. 特定の職業経験(金融機関業務、会社経営のコンサル、経済・経営に関する教職・研究職)又は特定の保有資格(証券アナリスト、証券外務員、FP・CFP・AFP、中小企業診断士)を有し、かつ、年収1,000万円以上と見込まれること
  8. 特定の職業経験(同上)又は特定の保有資格(同上)を有し、かつ、純資産又は投資性金融資産1億円以上と見込まれること
  • 上記1~8のいずれの要件においても1年以上の取引経験が必要
  • 財産要件及び取引要件への該当性を証券会社が確認する場合、自社のみならず他社での状況を勘案することが可能