2023年4月1日現在
項目 |
グロース市場への新規上場 |
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150人以上 |
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- 流通株式数 1,000単位以上
- 流通株式時価総額 5億円以上
(原則として上場に係る公募等の価格等に、上場時において見込まれる流通株式数を乗じて得た額)
- 流通株式比率 25%以上
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500単位以上の新規上場申請に係る株券等の公募を行うこと
(上場日における時価総額が250億円以上となる見込みのある場合等を除く)
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1か年以前から株式会社として継続的に事業活動をしていること |
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- 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
- 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書等(最近1年間) において、「無限定適正」
- 上記監査報告書又は 四半期レビュー報告書に係る財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
- 新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
- (a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
- (b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載
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「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載及び添付される財務諸表等について、登録上場会社等監査人(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)の監査等を受けていること |
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東京証券取引所(以下「東証」という)の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること |
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単元株式数が、100株となる見込みのあること |
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新規上場申請に係る内国株券が、次のaからcのいずれかであること
- 議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式
- 複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式
- 無議決権株式
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新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること |
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指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること |