上場審査基準
形式要件
項目 | グロース市場への新規上場 |
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150人以上 |
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500単位以上の新規上場申請に係る株券等の公募を行うこと (上場日における時価総額が250億円以上となる見込みのある場合等を除く) |
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1か年以前から株式会社として継続的に事業活動をしていること |
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「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載及び添付される財務諸表等について、登録上場会社等監査人(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)の監査等を受けていること |
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東京証券取引所(以下「東証」という)の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること |
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単元株式数が、100株となる見込みのあること |
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新規上場申請に係る内国株券が、次のaからcのいずれかであること
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新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること |
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指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること |
上場審査の内容
項目 | 内容 |
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企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うことができる状況にあること。 |
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事業を公正かつ忠実に遂行していること |
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コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること。 |
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相応に合理的な事業計画を策定しており、当該事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること又は整備する合理的な見込みのあること。 |
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