上場制度(ETN)
ETNの上場基準
ETNの上場にあたり適用される上場審査基準、適時開示基準、上場廃止基準、上場に伴う費用などについては、「ETN上場の手引き」で説明しています。
- 以下に、ETNの上場申請に必要な書類をまとめております。
- 根拠規程の略語はそれぞれ以下をいいます。 有 : 有価証券上場規程 有施 :有価証券上場規程施行規則
- 右端にあるファイルのクリックにより、書式フォーマットのダウンロードが可能です。
ETNに係る上場申請書類
上場申請日に提出する必要があるETNの上場申請書類は、以下のとおりです。
※申請書類のうち、当取引所が書面による提出が必要と認める書類等を除き、原則として、電磁的記録によりご提出ください。
なお、申請受付時には、提出資料一覧をご作成のうえ、冒頭に申請会社代表者が記名押印し、書面でご提出ください。
※表の列タイトルにある「書面」は書面で提出いただく書類を指しています。
※表の列タイトルにある「部数」は、書面でご提出いただく際の部数となります。
電子的記録でご提出いただく場合には、例えば部数が2部となっている場合であっても、電子データ1 ファイルのご提出でかまいません。
※「ETN信託受益証券上場契約書」は上場承認日の前営業日までに提出してください。
※「募集又は売出実施通知書」は上場日の前営業日までに提出してください。
- 各書類のサインは、在職証明書に記載された「正当な権限を有する者」に該当する方が行っていただきます。
- 既に他の上場ETN信託受益証券について上場契約書をご提出いただいている場合には、当該契約書のご提出は不要です。
- 同一の発行者が、複数銘柄を同時に申請する場合は「上場申請書 別紙」をご利用ください。
- 新規上場申請銘柄に係る指標の算出主体が当取引所である場合は不要です。
- 発行者自らが償還の保証を行う場合に限ります。
- 保証者が存在する場合に限ります。発行者自らが償還の保証を行う場合に、発行者が任意で保証者を置く場合には、当該任意の保証者に係る当該書類の提出は必要ありません。
- 新規上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに、内閣総理大臣等(内閣総理大臣又は法令の規定により内閣総理大臣に属する権限を委任された者のことをいいます。以下、同じ。)に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合に限ります。
- 新規上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに、内閣総理大臣等に当該書類を提出した場合に限ります。
- 新規上場申請に係る募集又は売出しを行った場合に限ります。
- 「特定非課税管理勘定(所謂、NISAの成長投資枠)の対象銘柄であること」(租税特別措置法第37条の14第5項第8号)を当取引所へ申告するための手続きとして、必要となる書面となります。当該書面及び申告書添付書類を、当取引所上場推進部担当者宛にメールでご提出いただきます。対象銘柄については、一覧にとりまとめたうえで、当取引所HPに掲載します。
ETNに係る承認後手続き書類
ETNの開示様式例ダウンロード
ETNの開示様式例の電子ファイルは、以下のとおりです。
特定非課税管理勘定対象銘柄に関する申告書等
- 特定非課税管理勘定(所謂、NISAの成長投資枠)の対象銘柄であることを当取引所へ申告する場合、管理会社が指定する取扱開始日の14営業日前までに当該書面及び申告書添付書類をP、当取引所上場推進部担当者宛にメールでご提出ください。申告いただいた銘柄については、一覧にとりまとめたうえで、当取引所HPに掲載します。
- 特定非課税管理勘定(所謂、NISAの成長投資枠)の対象銘柄該当しないこととなることを当取引所へ申告する場合、管理会社が指定する変更日の14営業日前までに当取引所上場推進部担当者宛にメールでご提出ください。