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2018/12/03 東証 上場廃止に係る猶予期間入り:(株)原弘産
以下のとおり、上場廃止に係る猶予期間に入ることとなりますので、お知らせします。
1. 銘柄 | 株式会社原弘産 株式 (コード:8894、市場区分:市場第二部) |
2. 猶予期間 | 2018年12月1日(土)から2019年8月31日(土)まで(9か月間) ただし、2019年2月28日(木)までに事業計画改善書を提出しなかった場合には、2018年12月1日(土)から2019年2月28日(木)まで(3か月間) |
3. 理由 | 2018年11月の時価総額(注)が、上場廃止基準に定める所要額(10億円)未満となったため(有価証券上場規程第601条第1項第4号a本文) |
(注)時価総額は、月末時価総額と月間平均時価総額の両方について所要額を満たす必要があります。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 上場部 上場手続グループ
電話:03-3666-0141 (代表)