2020/12/28 東証
合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間入り銘柄からの解除:(株)CARTA HOLDINGS
以下のとおり、合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間入り銘柄から解除することになりましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
1.銘柄 |
株式会社CARTA HOLDINGS 株式
(コード:3688、市場区分:市場第一部) |
2.猶予期間解除日 |
2020年12月28日(月) |
条文 |
有価証券上場規程第601条第1項第9号a
(不適当な合併等に該当しないと認められたため) |
3.理由 |
株式会社CARTA HOLDINGS(以下「同社」という。2019年1月1日付で株式会社VOYAGE GROUPから株式会社CARTA HOLDINGSへ商号変更。)は、2019年1月1日、株式会社サイバー・コミュニケーションズ(非上場)を完全子会社とする株式交換を実施しましたが、当該株式交換により同社が実質的な存続会社でないと認められたため、同日付で同社株式は猶予期間に入ることとなりました。
今般、同社株式について、審査を行った結果、新規上場審査基準に準じた基準に適合したため、本日、当該猶予期間から解除することにしました。 |
お問合せ
株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)