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マーケットニュース

2024/11/22 東証 特別注意銘柄の指定解除及び監理銘柄(審査中)の指定解除:(株)東京衡機

 

下記のとおり、特別注意銘柄の指定を解除するとともに、監理銘柄(審査中)の指定を解除することにしましたので、お知らせします。

1.銘柄 株式会社東京衡機 株式
(コード:7719、市場区分:スタンダード市場)
2.特別注意銘柄指定解除日 2024年11月23日(土)
  理由
 (関連条項)
内部管理体制確認書を再提出した上場会社において、内部管理体制等について問題があると認められない場合に該当するため
(有価証券上場規程令和6年1月15日改正の規定による改正前の有価証券上場規程第503条第7項(※1))
3.監理銘柄(審査中)指定解除日
2024年11月23日(土)
  理由
 (関連条項)
内部管理体制確認書を再提出した上場会社において、内部管理体制等について改善がなされなかったと認められないため(※2)
(有価証券上場規程施行規則第604条第3項本文
 有価証券上場規程施行規則第604条第1項12号)
4.理由の詳細 株式会社東京衡機(以下「同社」という。)は、2023年3月3日に不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示するとともに、同年3月8日に過年度の決算内容の訂正を開示しました。これらにより、同社では、元商事事業担当取締役らの関与によって、商事事業において販売価格と仕入価格の純額を手数料収入として会計処理すべき取引を、取引商材の販売価格で売上高に総額計上するなどの不適切な会計処理を行っていたことが明らかになりました。これを受けて、当取引所は、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認め、同年3月30日付で同社株式を特設注意市場銘柄(現「特別注意銘柄」)に指定しました。
当該指定の後、同社では、同社の元商事事業担当取締役が関与する子会社における売上原価の過大計上の疑義が新たに判明したことから、同社は当該疑義に関して調査委員会を設置し、2024年3月29日に調査報告書を開示しました。これにより、同社の子会社で外注先を介した原価の水増し・キックバックが行われていたことが判明し、同年5月1日に過年度の決算内容の訂正を開示しました。
その後、当該指定から1年を経過した後に同社から当取引所に提出された内部管理体制確認書の内容等を確認したところ、同社では、2023年8月28日に開示した改善計画に関して一定の対応が行われていることが認められました。しかしながら、同社では、内部管理体制に関して更なる対応を必要とする状況が以下のとおり認められたため、これらの改善に向けた対応についてなお継続して確認する必要があると判断し、2024年5月24日に当該指定を継続することとしました。

・決裁権限基準に沿わない承認者によるりん議承認や、起案者と承認者が同一のりん議が複数存在するなど、りん議機能の運用の不徹底が認められること
・与信管理規程に基づく与信管理を実施できていない子会社があるなど、改善計画に基づく対応に不備が認められること
・社内規程は全面的に改定されたものの、その改定に時間を要したため、改定後の各種規程に沿った運用状況を十分に確認するための期間が確保されていないこと
・新たに判明した子会社における外注先管理の不備等に対する体制整備などの再発防止策(2024年5月2日策定・開示)の実施が未了であること

今般、当該指定から1年6か月を経過した後に同社から再提出された内部管理体制確認書の内容等を確認したところ、同社では、当該指定から1年を経過した時点では改善が不十分だった点に対し、以下の対応が行われていることが認められました。また、これ以外にも、相応の内部管理体制が整備、運用されていることが認められました。

・りん議決裁にかかるシステムの導入が完了し、決裁権限基準に沿った運用が行われ、運用不備が生じていないこと
・全ての子会社において与信管理システムの導入が完了し、システムを用いた与信管理が規程に沿って行われていること
・その他の重要な社内規程の改定が2024年5月までに完了し、その後、実際の業務が各種規程に沿って運用されていること
・新たに判明した子会社における外注先管理の不備等に対し、外注先管理や外注単価の妥当性を検証するための体制が整備、運用されているほか、親会社による子会社管理体制が整備されていること

以上のことから、同社の内部管理体制等に問題があると認められないため、同社株式の特別注意銘柄指定を解除すること、及びこれに伴い、監理銘柄(審査中)の指定を解除することにしました。

※1 本件は「上場会社の内部管理体制等の改善の実効性向上に向けた特設注意市場銘柄制度の見直し等に係る有価証券上場規程等の一部改正」の施行日(令和6年1月15日)より前に特設注意市場銘柄に指定した銘柄であるため、有価証券上場規程令和6年1月15日改正付則第4項の規定に基づき、改正前の有価証券上場規程第503条第7項を適用しています。
※2 ※1同様、有価証券上場規程令和6年1月15日改正付則第4項の規定に基づき、改正前の有価証券上場規程第601条第1項第9号に該当するか否か審査が行われました。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)


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