• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

マーケットニュース

2025/12/15 東証 上場廃止等の決定:ピクセルカンパニーズ(株)

 

以下のとおり、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしましたので、お知らせします。

  • 本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.上場廃止及び整理銘柄指定

(1)銘柄 ピクセルカンパニーズ株式会社 株式
(コード:2743、市場区分:スタンダード市場)
(2)整理銘柄指定期間 2025年12月15日(月)から2026年1月15日(木)まで
(3)上場廃止日 2026年1月16日(金)
(注)速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理銘柄指定期間及び上場廃止日を変更することがあります。
(4)理由
   (関連条項)
内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合に該当するため
(有価証券上場規程第601条第1項第9号b)
(5)理由の詳細 ピクセルカンパニーズ株式会社(以下、「同社」という。)は、2024年11月12日に同社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を受領した旨を開示し、同日に過年度の決算内容の訂正を開示しました。
これらにより、同社元代表取締役社長が、太陽光発電事業における土地や権利等の取得のための前渡金の支出を伴う取引を仮装し、同社子会社の資金を流出させるなどの不適切な会計処理を行っていたことや、日本取引所自主規制法人から同社に行った有価証券上場規程第415条に基づく照会に対して、虚偽の説明を行っていたことなどが判明したことから、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められたため、2025年1月29日付で、当取引所は同社株式を特別注意銘柄に指定しました。
これを受けて同社は、同年7月31日に、特別注意銘柄の指定解除に向けて策定した改善計画を「改善計画・改善状況報告書」(以下、「改善計画」という。)として取りまとめ、再発防止に向けた改善措置に取り組む旨を開示していました。
その後、同社は、同年11月14日に「2025年12月期第3四半期決算短信の開示が四半期末後45日を超えることに関するお知らせ」を、同月20日に「公認会計士の辞任及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ」をそれぞれ開示しました(以下、「一連の開示」という。)。これらの開示をうけ、日本取引所自主規制法人が同社に一連の開示に至った経緯等を確認したところ、同社において、当時の会計監査人から結論不表明の期中レビュー結果を提示されていたにもかかわらず、その事実を開示上明らかにしないまま決算発表を延期したこと、及び、当時の会計監査人辞任の経緯や意見について十分な説明の記載を怠っていたことが判明しました。そのため、日本取引所自主規制法人から早急にその内容について開示を行うよう要請し、同社は同月27日に「(訂正)「2025年12月期第3四半期決算短信の開示が四半期末後45日を超えることに関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ」及び「(訂正)「公認会計士の辞任及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ」を開示しました。これらのことからすれば、特別注意銘柄に指定されてから10か月が経過するにもかかわらず、適時開示体制等について依然として改善すべき重大な問題が残存していると考えられることから、日本取引所自主規制法人は、同社の内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みについて審査を行うこととし、同日付で、当取引所は同社株式を監理銘柄(審査中)に指定しました。

(内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込み)
特別注意銘柄の指定後に同社が策定した改善計画に対して、監理銘柄(審査中)指定後に実施した書面照会等において確認された以下の状況を踏まえて検討した結果、現時点で、同社の内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと認められました。
・改善計画において、「取締役会の牽制機能強化」を掲げていましたが、経営陣は、投資判断に影響を及ぼしうる事実について株主及び投資者に対して積極的に開示すべきところ、取締役会における開示の妥当性の検証が不十分であるにもかかわらず、一連の開示を行い、これらの開示を訂正しています。また、その背景として日本取引所自主規制法人が指摘するまで会計監査人から取引先における資金の流れと経済合理性についての疑義や結論不表明について開示上説明する必要性を認識していなかったことがあり、経営陣に求められる機能や意識が適切に発揮されたとは認められないこと
・改善計画において「監査等委員会の監査の質の向上」を掲げていましたが、当時の会計監査人から監査等委員会に対して取引に関する疑義が提示されていたにもかかわらず、監査等委員は、決議に対する意思表示に必要な当時の会計監査人とのやり取りの状況等の背景事情について、自ら積極的な情報収集をしないまま、取締役会での決算発表延期の決議に賛成していました。また、決算発表の延期を開示して以降、当時の会計監査人から開示内容を訂正するよう再三にわたって要請されていたという重要な情報が、全ての監査等委員に共有されておらず、当時の会計監査人から取引に関する疑義を呈された局面でも、一連の開示の判断・実行に至る局面でも、経営の監督が適切に機能したとは認められないこと
・改善計画において「リスク・コンプライアンス体制の見直し」を掲げ、リスク・コンプライアンス委員会を新設し、当時の会計監査人が疑義を呈した取引について、同委員会においてその必要性・経済合理性を検討していましたが、刷新後の経営陣は、検討に必要となる情報の一部を欠いた状態で付議していました。また、改善計画において「役員体制の見直し」を掲げ、健全な猜疑心と注意義務をもって職務に当たることができる取締役として選任された刷新後の経営陣は、当時の会計監査人からの疑義の提示と調査要請に対して、取引先の協力が得られている限りは同社自身による資料収集で対応可能との認識のもと、調査要請を受けた時点において調査体制を構築しませんでした。これらの重要な意思決定の場面等において本来機能しなければならない改善計画について、刷新後の経営陣の元でも不備が認められ、本来発揮すべき効果を発揮していない状況が認められること
・同社では改善計画を受けて経営陣が刷新されましたが、上記までに記載のとおり、同社は、ガバナンス再構築の根幹にかかわる体制整備に重大な不備が生じている状況にあり、同社が残りの改善期間中に内部管理体制等を適切に整備・運用するためには、経営体制の見直し又はこれに相当する施策の実施といった改善計画の抜本的な見直しが必要であるところ、同社が2025年12月10日付で開示した「リバイバルプランに関するお知らせ」で掲げた再発防止策は、表面的な不備認識と是正対応に終始していること
・また、経営体制の見直しも含めた改善計画の抜本的な見直しを行う場合には相応の期間やリソースが必要と考えられるところ、特別注意銘柄の指定から10か月経過し、改善計画の整備期間が残り2か月を切った現時点において具体的な対応が示されていません。加えて、適正な決算開示に向けて会計監査人選定の目処もたっていません。これらのことに鑑みれば、今後の実効性を期待する合理的な理由はないこと

(結論)
以上を総合的に勘案すると、改善計画において重大な不備が存在し、内部管理体制等の改善状況に重大な問題があると認められることに加え、特別注意銘柄の指定を継続したとしても、その改善期間において、内部管理体制等の改善が達成される実効的かつ合理的な計画が存在しないと認められることから、同社の内部管理体制等について、現に適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと認め、同社株式の上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしました。

2. 代用有価証券の取扱いについて

同社株式は、2025年12月16日(火)以降、次の各代用有価証券から除外されます。
・信用取引及び発行日決済取引の委託保証金
・発行日決済取引の売買証拠金
・取引参加者保証金
・信認金

  • 上記銘柄については、上場廃止等を決定したことに伴い、特別注意銘柄の指定を取り消すことといたしました。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)