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2026/04/30 東証 上場廃止等の決定:(株)アクアライン
以下のとおり、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしましたので、お知らせします。
- 本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
1.上場廃止及び整理銘柄指定
| (1)銘柄 | 株式会社アクアライン 株式 (コード:6173、市場区分:グロース市場) |
| (2)整理銘柄指定期間 | 2026年4月30日(木)から2026年5月31日(日)まで |
| (3)上場廃止日 | 2026年6月1日(月) (注)速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理銘柄指定期間及び上場廃止日を変更することがあります。 |
| (4)理由 (関連条項) |
内部管理体制確認書が提出され、内部管理体制等が適切に整備されていない又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合に該当するため (有価証券上場規程第601条第1項第9号c) |
| (5)理由の詳細 | 当取引所は、株式会社アクアライン(以下「同社」という。)が2025年1月10日に過年度の決算内容を訂正した件について、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認め、同年1月29日に同社株式を特別注意銘柄に指定しました。 今般、当該指定から1年が経過した2026年1月29日に同社から提出された内部管理体制確認書の内容等を確認するとともに、同社に対する照会やヒアリング等を通じてその実態を確認したところ、以下の状況等が明らかとなりました。 ・同社は、特別注意銘柄に指定後の2025年5月30日に経営陣を大幅に刷新し、また、同年7月29日には内部管理体制の改善に向けた改善計画・改善状況報告書(以下「改善計画」という。)を開示し、上記で刷新された経営陣の下で再発防止に向けた改善施策を実施するとしていたものの、その直後の同年8月8日に改善計画において内部管理体制の改善に向けた対応を進めていく中心的な存在と位置付けていた取締役管理本部長が一身上の都合で辞任し、また当該取締役管理本部長辞任後の同社内における経営管理体制の整備に向けた検討や情報連携の不足等に起因して、同年9月3日には常勤監査役が、同年10月2日には社外取締役が相次いで辞任する事態が生じるなど、不安定なガバナンス体制が生じていたこと。その後、同年11月28日の臨時株主総会において、新たな常勤監査役や社外取締役を選任しているものの、同年8月8日以降、現時点に至るまで、業務執行取締役が代表取締役1名のみという本件不正の背景に鑑みると改善の必要性が高い状態が継続しており、改善計画の実行に向けた経営体制について不安定な状況が継続していたこと。 ・特別注意銘柄への指定後、2025年5月30日に新たに就任した常勤監査役については、常勤監査役としての同社への関与程度が週2日から3日程度と形式的には必ずしも十分とは評価できない中で、改善計画に掲げていた、監査計画の見直しをはじめとする監査役による監査業務全体についての根本的な見直しや、従業員として残留した不正関与元取締役に対する監査の実施、監査報告書等の整備すべき帳票類の作成や他の監査役への連携等が適切に行われておらず、実質的にも常勤監査役として十分な対応を行っていたとは認められなかったこと。更に、同年11月28日に再度新たな常勤監査役が就任して以降も、なお監査報告書等の帳票類の整備が未了の状態が継続していたこと。 ・同社は、2025年9月、当時の常勤監査役を管理本部長に就任させる目的で、会社法において監査役会設置会社に求められている監査役の法定人数を欠く状況が生じることとなる常勤監査役の辞任について、取締役会において、各監査役も異議を述べない中で、取締役の全員一致で承認決議しており、かかる事実を踏まえると、当時の同社役員にはコンプライアンス上の基本である法令を適切に遵守するという姿勢が欠如していたこと。 ・同社では、取締役管理本部長が2025年8月8日に辞任した後、同年11月28日に新たな管理本部長を選任したものの、当該管理本部長については、改善計画の進捗を適切に把握・管理し、取締役会や監査役会に報告を行うといった改善計画で記載された役割を適切に実行していなかったこと。 ・同社では、内部管理体制等の審査中である2026年4月20日までに、2025年11月28日に就任した管理本部長を含め、2026年1月29日時点で整備した管理部門において複数名の管理職が退職する事態が生じており、特別注意銘柄指定から1年経過後短期間でこのような離職が発生するという同社の実態を踏まえると、特別注意銘柄指定から1年経過時点で、適切な内部管理体制を構築・維持するために必要な管理部門の体制が安定的に整備されている状態にあったとは認められないこと。 ・同社は、適時開示体制について、管理本部に属する複数の部署が関与する体制を整備した旨を内部管理体制確認書に記載していたものの、実際に同社において適時開示実務を担っていたのは1名のみであり、かかる状況において、特別注意銘柄指定後においても引き続き適時開示資料の訂正が複数回発生する事態を生じさせていること。加えて、特別注意銘柄指定から1年経過時点においても、適時開示体制を改善させる実効的な計画も適切に策定されていないなど、当該時点において上場会社として必要な適時開示体制が整備されていなかったこと。 ・同社は、主要事業について、2021年8月30日付で消費者庁から業務停止命令等の行政処分を受けたことを受け、同年12月時点において、事業の展開方法を訪問販売から顧客へ業者を派遣する仲介サービスに大幅に変更する等しているにもかかわらず、与信管理規程や販売管理規程といった多数の社内諸規程について、特別注意銘柄指定から1年経過時点においても適切に改訂等を行っておらず、結果として、行政処分を受けた事業展開方法の変更や、先般の特別注意銘柄への指定を受けて見直した各種業務フロー、社内組織体制の変更等を社内諸規程に適切に反映できていないなど、当該時点において内部管理体制整備の前提である社内諸規則の管理体制が構築されていなかったこと。 特別注意銘柄に関する制度の趣旨に鑑み、提出された内部管理体制確認書、同社に対する照会やヒアリング等に基づき、特別注意銘柄指定から1年が経過した2026年1月29日時点の状況を審査した結果、上記のとおり、改善計画に定められていた事項の相当部分について重大な不備や不履行が認められ、また、上場適格性の観点から必要となる内部管理体制の未整備も認められました。 そもそも、上記のうち複数の事項において、日本取引所自主規制法人から審査過程等で指摘を受けてはじめて問題の所在や改善の必要性を認識するという状況も認められました。 以上のとおり、特別注意銘柄指定から1年経過した時点において、同社の内部管理体制等が適切に整備されていると認められなかったことから、同社株式の上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしました。 |
2. 代用有価証券の取扱いについて
同社株式は、2026年5月1日(金)以降、次の各代用有価証券から除外されます。
・信用取引及び発行日決済取引の委託保証金
・発行日決済取引の売買証拠金
・取引参加者保証金
・信認金
- 上記銘柄については、上場廃止等を決定したことに伴い、特別注意銘柄の指定を取り消すことといたしました。
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株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
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