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2026/08/25 東証 上場廃止等の決定:Abalance(株)
以下のとおり、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
1.上場廃止及び整理銘柄指定
| (1)銘柄 | Abalance株式会社 株式 (コード:3856、市場区分:スタンダード市場) |
| (2)整理銘柄指定期間 | 2026年8月25日(火)から2026年9月25日(金)まで |
| (3)上場廃止日 | 2026年9月26日(土) (注)速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理銘柄指定期間及び上場廃止日を変更することがあります。 |
| (4)理由 (関連条項) |
内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合に該当するため (有価証券上場規程第601条第1項第9号b) |
| (5)理由の詳細 | 当取引所は、Abalance株式会社(以下「同社」という。)株式を2026年1月31日付で特別注意銘柄に指定しました。 その後、同社は、同年2月27日付で改善計画の策定方針を開示し、同年3月4日付で第三者委員会及び検証委員会の提言に沿って再発防止に努める旨を開示しました。さらに、同年3月10日付で元代表取締役会長兼CEOの代表権返上及び暫定的な取締役留任を明記した経営体制の見直しを開示する一方、同年4月30日付で改善計画の策定を延期する旨を開示し、同年7月下旬までに、特別注意銘柄からの解除のために必要となる内部管理体制等の改善に向けた改善計画の策定を進める意向を表明しました。 そして、同社は、同年7月31日付で、改善計画を開示しましたが、特別注意銘柄指定時に指摘されたグループガバナンスや関連当事者取引管理の問題に対して、検証委員会の提言に沿って「元代表取締役会長兼CEOに事実上権限が集中した体制からの脱却」及びその実現に向けた「国内部門と海外部門との切り離しのための会社分割等の措置」について外部専門家を交え検討を行ってきたものの、実施困難であるとの見解に至ったことを明らかにしました。その上で、元代表取締役会長兼CEOが取締役として在任し続ける旨及び同氏に集中していたグループ全体の売上の大半を占める海外子会社の経営に関する情報を組織として管理することで海外部門を切り離すことなく運営していく旨を開示しました。これを受け、日本取引所自主規制法人は、同社の内部管理体制等の改善の見込みについて審査を行うこととし、同日付で、当取引所は同社株式を監理銘柄(審査中)に指定しました。 (内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込み) 内部管理体制確認書の提出前であるものの、複数回の同社との面談や書面照会等において確認された以下の状況等を踏まえて検討した結果、同社の内部管理体制等について、内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと認められました。 ・同社の改善計画の内容は、検証委員会による問題点の指摘や改善に向けた提言を同社が独自に再整理したものであるが、特別注意銘柄指定理由として挙げたグループガバナンスに対する意識の不足や関連当事者取引に対する役職員の規範意識の欠如の背景にある、元代表取締役会長兼CEOに対する忖度と萎縮による役職員の思考停止の原因を温存するものであり、内部管理体制等の改善が見込まれる水準に達するものとはいえないこと。 ・同社では、特別注意銘柄指定後も海外子会社における輸出規制の動向などの重要情報の収集を元代表取締役会長兼CEOに任せ続けた結果、親会社である同社へ適時に情報が連携されないことによる適時開示の遅延が依然として発生しており、2026年8月19日提出の2026年3月期有価証券報告書に添付された監査報告書においても、意見不表明の根拠として、グループ全体で有償支給取引に関する内部統制が構築されておらず同社が取引を網羅的に把握できていないこと等が指摘されていること。 ・同社は「元代表取締役会長兼CEOに事実上権限が集中した体制からの脱却」及びその実現に向けた「国内部門と海外部門との切り離しのための会社分割等の措置」は行わない意思を明確に表明しており、また、今後、特別注意銘柄指定解除に向けた改善計画の大幅な方針転換が行われることが見込まれる特段の事情も存在しないこと。 (結論) 以上を総合的に勘案すると、同社の改善計画は内部管理体制等の改善が見込まれる水準に達するものとはいえず、その方針の転換がなされる事情も存在しない状況であると認められました。このため、同社の内部管理体制等について、現に適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと認め、同社株式の上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしました。 |
2. 代用有価証券の取扱いについて
同社株式は、2026年8月26日(水)以降、次の各代用有価証券から除外されます。
・信用取引及び発行日決済取引の委託保証金
・発行日決済取引の売買証拠金
・取引参加者保証金
・信認金
- 上記銘柄については、上場廃止等を決定したことに伴い、特別注意銘柄の指定を取り消すことといたしました。
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株式会社東京証券取引所 上場部 開示業務室 ディスクロージャー企画グループ
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