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2026/09/30 東証 実質的存続性に関する審査結果(実質的存続性の喪失見込み):SBIグローバルアセットマネジメント(株)
以下のとおり、上場会社が実質的存続性を喪失する見込みとなりましたので、お知らせします。
なお、実質的存続性を喪失した場合には、原則として、猶予期間に入ることになります。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
| 1.銘柄 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 株式 (コード:4765、市場区分:プライム市場) |
| 2.理由 (関連条項) |
上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合に該当することが見込まれるため (有価証券上場規程第309条第2項) |
| 3.理由の詳細 | 本日、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(以下「同社」という。)は、同社の株主総会における承認等を前提に、SBIインシュアランスグループ株式会社(コード:7326、市場区分:グロース市場)を消滅会社とする吸収合併により経営統合を行う旨(以下「本経営統合」という。)を公表しました。 本経営統合が実施された場合、同社は、実質的存続性を喪失することになります。 |
- 「実質的な存続会社」の判断は、当事会社の事業内容や事業の継続性に関して何らかの判断をするものではありません。当事会社の経営成績及び財政状態、役員構成及び経営管理組織、株主構成、商号又は名称、その他当該行為により上場会社に大きな影響を及ぼすと認められる事項を総合的に勘案して行うもので、概して規模の大小等これらの優位性の比較を行うものです。
- 本経営統合が実施され同社が実質的存続性を喪失した場合、同社株式は、本経営統合の実施日から猶予期間に入ることになります。本経営統合の実施日前において、プライム市場の新規上場基準に準じた基準に適合すると認められた場合には、猶予期間に入ることなく、同社株式のプライム市場での上場が維持されます。
- 猶予期間は、本経営統合の実施日から本経営統合を行った日以後最初に終了する事業年度の末日から3年を経過する日(当該3年を経過する日が同社の事業年度の末日に当たらない場合は、当該3年を経過する日の直前に終了する事業年度の末日)までの期間となります。猶予期間中に、同社がプライム市場の新規上場基準に準じた基準に適合すると認められた場合には、猶予期間入りから解除され、同社株式のプライム市場での上場が継続されます。
- 同社が、猶予期間が終了した後最初の有価証券報告書の提出日から起算して8日目(休業日を除外する。)の日までに、プライム市場の新規上場基準に準じた基準に適合するかどうかの審査の申請を行わなかった場合(当該申請が行われないことが明らかな場合を含む。)又は同審査においてプライム市場の新規上場基準に準じた基準に適合すると認められなかった場合には、同社株式の市場区分はSBIインシュアランスグループ株式会社が上場していたグロース市場に変更されます。
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