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2018/09/20 東証OSE 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対する処分について

 

株式会社大阪取引所は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、取引参加者規程第42条第1項の規定に基づき下記のとおり処分するとともに、同規程第17条第1項の規定に基づき、業務改善報告書の提出を請求しましたので、お知らせいたします。
また、株式会社東京証券取引所も、同社に対して、取引参加者規程第34条第1項の規定に基づき下記のとおり処分するとともに、同規程第19条第1項の規定に基づき、業務改善報告書の提出を請求しましたので、お知らせいたします。

処分の内容

大阪取引所における処分

・過怠金4,000万円の賦課
・2018年10月9日から11日までの間、金融市場トレーディング部の自己勘定による国債証券先物取引及び国債証券先物オプション取引(ただし、既往の契約の履行に伴う取引等、取引所が個別に認めたものを除く。)の停止

東京証券取引所における処分

・戒告

  • 本件は、日本取引所自主規制法人の審議結果に基づき決定したものです。

違反行為の概要

  • 経緯

日本取引所自主規制法人(以下「JPX-R」という。)は、大阪取引所(以下「OSE」という。)市場に係る売買審査において、OSEの取引参加者である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「同社」という。)の国債先物に係る自己勘定による取引(以下「自己売買」という。)について相場操縦行為(見せ玉)の疑いがあるとして、2017年11月、同社に対して実態説明を行った。その後、当該自己売買について詳細に分析したうえで、証券取引等監視委員会へ売買審査結果を報告した。
証券取引等監視委員会は、JPX-Rからの報告を受けて実態解明を行ったところ、同社の当該自己売買は金融商品取引法で禁じている相場操縦行為に該当すると認定し、2018年6月29日、金融庁に対して課徴金納付命令を発出するよう勧告した。
金融庁は、審判手続きのうえ、同年7月31日、同社に対し、課徴金(2億1,837万円)の納付を命じた。

  • 違反行為の概要

同社では、国債発行市場で国債を落札し顧客へ売却する過程において、保有する国債在庫の価格変動リスクをヘッジすることを主な目的として、自己勘定による国債証券先物取引を行っている 。当該取引の主管部署は、金融市場トレーディング部レーツトレーディング課である。
こうしたなか、同課において国債ディーリング業務に従事していたディーラー1名は、2017年8月25日、OSEの長期国債先物2017年9月限月(以下「本件国債先物」という。)について、有利な価格でポジション調整を行うことを企図し、他の投資者の取引を誘引する目的をもって、自己の計算において、取引が繁盛であると誤解させ、かつ、本件国債先物の相場を変動させるべき一連の取引及び申込みを行った。
具体的には、同日、日中立会よりも相対的に流動性が低下する夜間立会(ナイト・セッション)において、午後6時34分頃から午後7時9分頃までの間、以下の行為を繰り返し行った。

①買い見せ玉による高値売付け
・最良買い気配値から5本程度下値までの価格帯に大口の約定させる意思がない買い注文(買い見せ玉)を発注(合計6,253単位)
・これに誘引された他の投資者の高値の買い注文に対して自己の売り注文を発注・対当させ、約定(合計177単位)
・売付けを行った数秒後に買い見せ玉を取り消し

②売り見せ玉による安値買付け
・最良売り気配値から3本程度上値までの価格帯に大口の約定させる意思がない売り注文(売り見せ玉)を発注(合計1,844単位)
・これに誘引された他の投資者の安値の売り注文に対して自己の買い注文を発注・対当させ、約定(合計158単位)
・買付けを行った数秒後に売り見せ玉を取り消し

上記の行為は、金融商品取引法第159条第2項第1号に掲げる禁止行為(相場操縦行為)に該当するものと認められる。

お問合せ

株式会社大阪取引所 市場管理部 取引参加者室(東京)
電話:03-3666-0141(代表)