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2019/08/28 OSE シティグループ証券株式会社に対する処分について

 

株式会社大阪取引所は、シティグループ証券株式会社に対して、取引参加者規程第42条第1項の規定に基づき下記のとおり処分するとともに、同規程第17条第1項の規定に基づき、業務改善報告書の提出を請求しましたので、お知らせいたします。

処分の内容

大阪取引所における処分

過怠金2,000万円の賦課

  • 本件は、日本取引所自主規制法人の審議結果に基づき決定したものです。

違反行為の概要

経緯

日本取引所自主規制法人(以下「JPX-R」という。)は、大阪取引所(以下「OSE」という。)市場に係る売買審査において、OSEの取引参加者であるシティグループ証券株式会社(以下「同社」という。)が英国に本店を置くグループ会社であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド(以下「CGML」という。)から受託した国債先物に係る取引(以下「当該取引」という。)について、相場操縦行為(見せ玉)の疑いがあるとして、2018年11月、同社に対して実態説明を行った。その後、当該取引について詳細に分析したうえで、証券取引等監視委員会へ売買審査結果を報告した。
証券取引等監視委員会は、JPX-Rからの報告を受けて実態解明を行ったところ、当該取引は金融商品取引法で禁じている相場操縦行為に該当すると認定し、2019年3月26日、金融庁に対して課徴金納付命令を発出するよう勧告した。金融庁は、同年6月7日、CGMLに対し、課徴金(1億3,337万円)の納付を命じた。
証券取引等監視委員会は、同社に対して2018年11月26日を基準日とする検査を行った結果、同社に法令違反(市場デリバティブ取引に係る売買管理に不備がある状況)の事実が認められたとして、2019年4月19日、同社に対する行政処分を勧告し、金融庁は同年6月7日、同社に対し、以下の行政処分を行った 。

違反行為の概要

  1. 取引システムに係る不備

    同社は、市場デリバティブ取引について、米国本社シティグループ・インクと外部ベンダーが共同開発した取引システムを使用しているところ、プログラム上の不備により、当該システムを利用した取引の一部(手動での一括取消注文、アルゴリズム取引における分割注文)について、取引データが売買審査システムへ送信されておらず、売買審査の対象となっていない状況が認められた。

  2. 売買審査システムに係る不備

    同社の使用する売買審査システムにおいて、見せ玉形態の取引に係る抽出閾値について、取引規模等を踏まえた合理的な閾値等について何ら検討が行われないまま、担当者が発注から注文取消しまでの時間を短い時間に設定変更しており、不適切に売買審査の対象を絞り込んでいる状況が認められた。
    また、売買審査システムに係る設定上の不備により、休日前日の夜間取引が売買審査の対象となっていない状況が認められた。

  3. 売買管理態勢等に係る不備

    同社の売買審査において、不公正取引の疑いがあるとしてアラートが集中して発生しているトレーダーがいるにもかかわらず、当該トレーダーに対する取引意図の確認や取引内容の分析など、深度ある対応が行われていない状況が認められた。

上記のような売買管理態勢の下、同社においては、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドによる長期国債先物に係る相場操縦取引を受託・執行し、当該不公正取引を看過している状況が認められている。

同社の上記の状況は、金融商品取引法第40条第2号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第12号に該当するものと認められる。

お問合せ

株式会社大阪取引所 市場管理部 取引参加者室(東京)
電話:03-3666-0141(代表)