TSE教育ホットライン
Vol.399「<先生のための春の経済教室>開催のお知らせ」/経済教育ネットワーク
教員対象の、経済教育ネットワーク主催・東京証券取引所共催で行うセミナーのご案内です。
今回の「春の経済教室」では、『フューチャー・デザイン』をテーマに、京都先端科学大学の西條辰義先生をお招きして、
現世代と将来世代が共に幸福に生きるための手がかりとなる「フューチャー・デザイン」の視点を生かした授業づくりを考えてゆきます。
フューチャー・デザインとは、現世代が将来可能性を最も発揮できるような社会の仕組みをデザインする、あるいはそのための学術研究や実践のこと。
フューチャー・デザインの提唱者である西條先生のお話を直接聞けるチャンスです。
社会科・公民科、家庭科、商業科の先生方はもちろん、他教育の先生やひろく教育に関心のある皆さまのご参加をお待ちしております。
※対面参加、Zoom視聴共に事前申し込みが必要です。
■先生のための春の経済教室
・開催日時:3月28日(土) 13:00~17:00
・主催 :経済教育ネットワーク(共催:東京証券取引所(日本取引所グループ))
・開催方法:対面(慶應義塾大学三田キャンパス)+オンライン(Zoom)
・参加費 :無料
・申込締切:3月20日(金) ※先着順。定員に達し次第、締切より前に申込受付を終了することもございます。
詳しくは下記をご覧ください。
◆◇「先生のための冬休み経済セミナー」活動レポート◇◆
昨年12月26日に開催いたしました、先生のための冬休み経済セミナーには、
約100名の先生方に当日お越しいただきました。また、アーカイブ動画視聴も150名を超える方にお申し込みいただきました。
ご参加・ご視聴いただいた皆さま、ありがとうございました。
▼先生のための冬休み経済セミナー開催概要
主催 :株式会社東京証券取引所(株式会社日本取引所グループ)
開催日 :2025年12月26日(金)
会場 :株式会社東京証券取引所
講演内容:
①「トランプ2.0と世界経済~日本はどう向き合う」
小竹 洋之 氏(日本経済新聞社コメンテーター)
②「サステナビリティと金融資本市場」
柴田 崇史(日本取引所グループ サステナビリティ推進部 課長)
今後も先生方対象のセミナーを開催する予定です。
その際は、弊社WEBサイトや本メールマガジンでご案内いたしますので是非ご参加ください。
当日の講演要旨をWEBサイト<なるほど!東証経済教室>に掲載いたしました。よろしければご覧ください。
◆◇【東証マネ部!】今月の注目記事!!◇◆
2025年2月、金融庁の公式キャラクターである「ワニーサ」が総合政策局の参事官に就任しました。
参事官とは金融庁の幹部の一つ。金融資産が右肩上がりに成長していく様子をイメージした尻尾がチャームポイントだという「ワニ-参事官」。
安定的な資産形成の促進と、金融経済教育の推進を担当し、全国を飛び回ってさまざまな活動をしているそう。
こちらの記事では、実際の活動内容やその背景、今後の展開に迫ります。
東京証券取引所は2025年4月、グロース市場の改革に向けた一連の施策を発表しました。
2030年から「上場5年経過後、時価総額100億円以上」という基準を適用する上場維持基準の見直しはその改革の一つです。
なぜこのような改革に着手したのか、理由や狙いについて、担当者にその背景含め語っていただきました。
◆◇コラム『メルマガ「中の人(なかのひと)」のつぶやき』◇◆
証券市場におけるルールを定めた法律(金融商品取引法。以下「金商法」)において、証券取引所(法令の条文では「金融商品取引所」と言います)は、「取引の公正」や「投資家保護」のため「自主規制業務」を適切に行わなければならないと定められています。
この自主規制業務とは、未上場(上場申請会社)や既上場の会社が上場会社としてふさわしいかどうかの審査業務や、市場における取引が公正に行われているかどうか(不正がないか)の審査業務等を指します。
株式会社化以前の会員組織※時代の東証は、営利の目的を持って業務を行ってはならないと法律で定められていましたので、投資家保護等の観点から東証自らが自主規制業務を行っていました(東証=自主規制機関)。
しかし、営利の追求が期待される株式会社となった東証は現在、(営利が優先された場合、もしかすると投資家保護が棄損されるのではとの懸念等から)自主規制業務を自ら行っていません(東証≠自主規制機関)。
自主規制業務は、東証の親会社である日本取引所グループ(略称JPX)の子会社「日本取引所自主規制法人(略称JPXR)」(東証とは兄弟会社になります)が、内閣総理大臣の認可を得て東証からの委託により行っています。もちろん、JPXR(自主規制法人)は営利の目的をもって業務を行えません(法律上の業務制限がかかっています)。
次回以降、具体的な自主規制業務についてお話します。
※当時(会員組織時代)は、法律上、証券取引所は(株式会社の株主の立場に相当する)会員(=証券会社)が集まって、(営利を目的としない)取引所の設立の認可をもらっていました(当時、株式会社形態の取引所はNG)。
現在は、法律上、(海外の動向等を踏まえ)会員制法人(会員組織)と株式会社の2つの形態が認められ、全国に4か所ある現物株式の取引所のうち、札幌と福岡は会員制法人、東京と名古屋は株式会社になります。なお、会員制法人の取引所は、引き続き営利の目的をもって業務を行うことはできません。
余談ですが、営利を目的にできない会員組織の時代、取引所での取引高が想定以上に活発で期末に「収入>費用=プラスの差額」となった場合どうしていたかと言えば、原則、取引所に取引手数料に相当する「会費」を支払った会員(証券会社)に(各社の取引高の多寡等に応じて)差額分を返金していました!

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