立会時間
午前立会………午前9時~午前11時30分
午後立会………午後0時30分~午後3時
売買単位
外国株の売買単位は、株価を基準として、東証が定める規則により、1000株、500株、100株、50株、10株、1株のいずれかに決定されます(注)。各銘柄の売買単位は銘柄一覧のページをご覧ください。
- 新規上場前1年間の外国の主たる証券取引所(組織された店頭市場を含む。)における終値の平均又は気配相場の平均を、上場申請日における東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値により、円換算した価格の区分に従い、以下のように決定されます。なお、単独上場銘柄の場合、上場前の公募価格等を勘案して東証が定める価格を基準に決定されます。
100円未満の場合 |
1000株単位 |
100円以上500円未満の場合 |
500株単位 |
500円以上5000円未満の場合 |
100株単位 |
5000円以上1万円の場合 |
50株単位 |
1万円以上5万円未満の場合 |
10株単位 |
5万円以上の場合 |
1株単位 |
- 売買単位当たりの価格が適当でないと東証が認めた場合は、売買単位が変更されることがあります。
基準値段
- 東証単独上場銘柄については、内国株券と同様、東証市場での前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げます。以下同じ)最終値段等が基準値段となります。
- 外国の金融商品取引所に上場する銘柄(重複上場銘柄)について は、原則として、前日の立会終了後における外国の主たる金融商品取引所(ニューヨーク証券取引所など)の直近値段を円換算した値を基準値段としますが、東証市場における値付日数をもとに当取引所が指定する銘柄については、東証市場での前日最終値段等を基準値段とします。
銘柄の区分 |
基準値段の取扱い |
単独上場銘柄 |
東証市場での前日最終値段等 |
重複上場銘柄のうち、値付日数をもとに東証が指定する銘柄 |
東証市場での前日最終値段等 |
重複上場銘柄のうち、上記以外の銘柄 |
前日の立会終了後における外国の主たる金融商品取引所の直近値段を円換算した値 |
重複上場銘柄の基準値段の設定方法の取扱いについては以下をご覧ください。
重複上場外国銘柄の基準値段設定の取扱いについて |
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重複上場外国銘柄の一覧 |
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売買の種類
普通取引、当日決済取引の2種類です。 なお、2007年4月より外国株券についても信用取引の対象としております。
手数料
内国株券の場合と同様に、取引手数料は各証券会社の定める料率によります。 なお、手数料には消費税が課税されます。
外国証券取引口座管理料
外国株式と取引をするためには、外国証券取引口座の開設が必要です。外国証券取引口座については、通常の証券取引口座に追加の口座管理料がかかる場合もございますので、詳細はお取引のある証券会社にお問い合わせください。
その他
外国取引所での売買
東証で買付けた外国株式は、株券自体は物理的に現地にあるものの、株券を買い付けていますので、現地の保振口座から他の証券会社(例えば、取引先の証券会社が現地の預託機関に口座を有している場合、当該証券会社)の口座に移管すれば、現地の証券取引所で売却を行うことも可能となります。
外国株券等の円滑な流通の確保
新規上場申請者の幹事証券会社である取引参加者は、東証における円滑な流通の確保に努めることとされています。具体的な運用としては、東証が定めた運用目途に沿って、主幹事証券会社が円滑な流通の確保のために実務上可能な範囲において売呼値と買呼値を行なうこととされています。
権利預り証付売買
株式分割等の新たな権利が発生した場合で、当該権利に係る基準日と実際の株券発行日等の間が一定期間開いた際に、当該期間において、権利付きの値段で売買取引を行うもので、一般的に本国の市場と併行して行われます。