上場制度

TOKYO PRO-BOND Marketにおいて債券を発行・上場するには、プログラム情報を提出するプログラム上場による方法と、プログラム情報を提出しないスタンドアロンの方法の、2つの方法があります。

上場の要件

格付の取得と、主幹事証券会社リストの登録の2つの要件を満たす必要があります。

Q 本規程でいう格付業者の範囲について教えてください。
Q 格付の取下げは、上場廃止基準に抵触しますか。
Q 格付のレベルは問わないという理解で正しいでしょうか。たとえば、BBB格以上であることは必要ないという理解で良いですか。
Q 格付要件の例外について教えてください。
Q 主幹事証券会社リストとはなんですか。主幹事証券会社とJ-Adviserとは同じものですか。
Q 主幹事証券会社リストは発行体ごとに作るものですか、それとも全銘柄についてひとつのリストを作るものですか。
Q 主幹事証券会社リストへの登録と除外の要件は何ですか。
Q 主幹事証券会社リストへの登録には登録手数料はかかりますか。
Q 主幹事証券会社要件の例外について教えてください。

こちらのQ&AのQ25~33をご覧ください

開示様式

Q 特定証券情報には、第8号様式以外の様式の利用は可能ですか。

こちらのQ&AのQ18をご覧ください

上場に係る日程

Q プログラム情報に基づかないで発行する場合の上場までの標準的な日程を教えてください。

こちらのQ&AのQ34をご覧ください