上場制度(TPBM)
上場の対象とする債券は以下の通りです。
- 内国法人又は外国法人の発行する社債券
- 特別の法律により内国法人又は外国法人の発行する債券
- 投資法人債券
- 外国投資証券のうち投資法人債券に類する証券
- 内国又は外国の者の発行する地方債証券
- 内国法人又は外国法人の発行する特定社債券
- 特定目的信託の受益証券のうち、信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額の分配を受ける種類のもの
- 外国の者の発行する特定目的信託の受益証券
- 外国の発行する国債
発行地に関する制約は特段ありません。
社債券については、いわゆる普通社債のほか、仕組み債についても、社債券の定義に当てはまる限りにおいては上場可能ですが、転換社債や交換社債については、対象とはしておりません。
また、いわゆるイスラム債の上場は、特定目的信託の受益証券の形態により、可能となります(関連条文:特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第2条第1項第9号)。