企業行動規範

上場会社には、証券市場を構成する一員としての自覚のもと、会社情報開示の一層の充実により透明性確保が求められることに加えて、投資者保護及び市場機能の適切な発揮の観点から、適切な企業行動が求められることから、有価証券上場規程において企業行動規範が制定されています。
企業行動規範は、上場会社として最低限守るべき事項を明示する「遵守すべき事項」と、上場会社に対する要請事項を明示し努力義務を課す「望まれる事項」により構成されており、「遵守すべき事項」に違反した場合には公表措置等の実効性確保手段の対象となります。

実効性の確保手段

遵守すべき事項

  • 第三者割当に係る遵守事項
  • 流通市場に混乱をもたらすおそれのある株式分割等の禁止
  • MSCB等の発行に係る遵守事項
  • 書面による議決権行使等の義務
  • 上場外国会社における議決権行使を容易にするための環境整備に係る義務
  • 独立役員の確保義務
  • コーポレートガバナンス・コードを実施するか、実施しない場合の理由の説明
  • 取締役会、監査役会又は委員会、会計監査人の設置義務
  • 会計監査人の監査証明等を行う公認会計士等への選任義務
  • 業務の適正を確保するために必要な体制整備の決定義務
  • 買収防衛策の導入に係る遵守事項
  • MBO等の開示に係る遵守事項
  • 支配株主との重要な取引等に係る遵守事項
  • 内部者取引の禁止
  • 反社会的勢力の排除
  • 流通市場の機能又は株主の権利の毀損行為の禁止

望まれる事項(努力義務)

  • 望ましい投資単位の水準への移行及び維持
  • 売買単位の統一
  • コーポレートガバナンス・コードの尊重
  • 取締役である独立役員の確保
  • 独立役員が機能するための環境整備
  • 独立役員等に関する情報の提供
  • 女性役員の選任
  • 議決権行使を容易にするための環境整備
  • 無議決権株式の株主への交付書類
  • 内部者取引の未然防止に向けた体制整備
  • J-IRISSへの情報登録
  • 反社会的勢力排除に向けた体制整備等
  • 会計基準等の変更等への的確な対応体制の整備
  • 決算内容に関する補足説明資料の公平な提供

【有価証券上場規程第432条~第452条関係】