実効性の確保手段

東京証券取引所(以下「東証」という)は、以下に掲げる場合であって、かつ、当該上場会社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場会社が発行者である上場株券等を特設注意市場銘柄に指定することとしています。

 

■上場会社が以下に掲げる上場廃止基準の各号に該当するおそれがあると東証が認めた後、当該各号に該当しないと東証が認めた場合

有価証券上場規程第601条第1項第6号 支配株主との取引の健全性の毀損
有価証券上場規程第601条第1項第10号a 上場契約違反等
上場規程第601条第1項第19号 反社会的勢力の関与
上場規程第601条第1項第20号 公益又は投資者保護
 

■上場会社が以下に掲げる事項に該当する場合

【虚偽記載】
上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載(有価証券上場規程第2条第30号)を行った場合

【不適正意見等】
上場会社の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載された場合。

  • ただし、「意見の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
 

■上場会社が適時開示に係る規定に違反したと東証が認めた場合

■上場会社が企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定に違反したと東証が認めた場合

■上場会社が適時開示・企業行動規範に係る改善報告書を提出した場合において、改善措置の実施状況及び運用状況に改善が認められないと東証が認めた場合

 

特設注意市場銘柄へ指定されている上場株券等の発行者である上場会社は、当該指定から1年経過後速やかに、内部管理体制の状況等について記載した「内部管理体制確認書」を提出することが義務づけられます。

東証は、上場会社より提出された内部管理体制確認書の内容等に基づき審査を行い、内部管理体制等に問題があると認められない場合には、その指定の解除を行うこととしています。ただし、上場会社が内部管理体制確認書の提出を速やかに行わない場合や、提出された内部管理体制確認書の内容が明らかに不十分であると東証が認める場合は、内部管理体制等に問題があるものとして取り扱います。

【有価証券上場規程第503条関係】

 

なお、特設注意市場銘柄に指定された場合において、以下のいずれかに該当する場合は、上場が廃止されることとなります。

  • 特設注意市場銘柄指定後1年以内に上場会社の内部管理体制等について改善がなされなかったと東証が認める場合(改善の見込みがなくなったと東証が認める場合に限る)
  • 特設注意市場銘柄指定後1年6か月以内に上場会社の内部管理体制等について改善がなされなかったと東証が認める場合
  • 上記の他、特設注意市場銘柄指定中に、上場会社の内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと東証が認める場合

【有価証券上場規程第601条第1項第9号】

 

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特設注意市場銘柄