実効性の確保手段
適時開示・企業行動規範に係る「改善報告書」「改善状況報告書」
東京証券取引所(以下「東証」という)は、上場会社が適時開示に係る規定に違反した場合又は企業行動規範の「遵守すべき事項」に違反した場合において、改善の必要性が高いと認められるときには、上場会社にその経過及び改善措置を記載した改善報告書の提出を求めることとしています。
また、上場会社が当該改善報告書を提出した場合、提出から6か月経過後速やかに、改善措置の実施状況及び運用状況を記載した改善状況報告書の提出を求めることとしています。
【有価証券上場規程第504条、505条関係】
なお、以下のいずれかに該当する場合は、上場契約について重大な違反を行ったものとして、上場が廃止されることとなります。
- 上場会社が改善報告書の提出の求めに応じない場合
- 上場会社に対して改善報告書の提出を求めたにもかかわらず、会社情報の開示の状況等が改善される見込みがないと東証が認めた場合
【有価証券上場規程第601条第1項第10号a、同施行規則第601条第8項第1号、第2号】
特別注意銘柄の指定解除後における「改善状況報告書」
東証は、上場会社が特別注意銘柄の指定を解除されてから5年が経過するまでの間に、東証が必要と認める場合は、内部管理体制の整備及び運用の状況等を記載した改善状況報告書の提出を求めることとしています。
【有価証券上場規程第505条の2関係】
書類の提出等に係る「改善報告書」
東証は、上場会社が有価証券上場規程に基づく書類の提出等を適正に行わなかった場合において、改善の必要性が高いと認められるときには、上場会社にその経過及び改善措置を記載した改善報告書の提出を求めることとしています。
【有価証券上場規程第506条関係】
第三者割当増資に関する確約等に係る「改善報告書」
東証は、上場会社が有価証券上場規程第422条の規定に基づく募集株式の譲渡の報告及びその確約等を適正に行わなかった場合には、その経過及び改善措置を記載した改善報告書の提出を求めることとしています。
【有価証券上場規程第507条関係】