実効性の確保手段
東京証券取引所(以下「東証」という)は、上場会社が、以下に掲げる場合において、東証市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと東証が認めるときに、上場会社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることができることとしており、その旨を公表することとしています。
- 上場会社が適時開示に係る規定に違反したと東証が認める場合
- 上場会社が企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定に違反したと東証が認める場合
- その他上場会社が有価証券上場規程その他の規則に違反したと東証が認める場合
【有価証券上場規程第509条関係】