相場操縦規制
相場操縦取引とは
相場操縦取引とは、市場において相場を意識的、人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように装い、他人を誤認させ、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとするものです。このような行為は公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることとなりますので、金融商品取引法で禁止されており、違反者には証券取引等監視委員会による刑事告発や課徴金納付命令の勧告が行われます。
相場操縦取引の例
仮装・馴合売買(金融商品取引法第159条第1項)
仮装売買:自らの売注文と買注文を同時に発注し約定させる、権利の移転を目的としない取引
馴合売買:売主と買主が連携したうえで行う上記と同様の取引
見せ玉(金融商品取引法第159条第2項第1号)
約定させる意思のない注文を発注することで第三者の注文を誘発して相場を動かし、自分に有利な値段で売買を行う行為
ご参考
近時の相場操縦取引事例についてはこちらをご参照ください。
相場操縦取引の監視
日本取引所自主規制法人では、現物市場(東京証券取引所)やデリバティブ市場(大阪取引所)で相場操縦等の不公正な取引が行われていないかチェックするため、株価や売買高が急激に変動した銘柄や日本取引所グループ内外から情報提供が寄せられた銘柄等を対象として、その売買動向等を日々分析しており、不公正と疑われる取引については全て証券取引等監視委員会に報告しています。
こうした取組みを「売買審査」といい、当法人では主に専用の売買審査システムにより相場操縦等の不公正な取引に繋がるおそれがある売買や注文を幅広く抽出したうえで、詳細な分析を行い、不公正と疑われる取引を絞り込んでいます。

不公正取引に繋がるおそれのある取引
相場操縦等の不公正取引に繋がるおそれのある取引として当法人で注視している売買や発注形態は例えば以下のようなものです。
株価を引き上げる対当売買
現在値が500円のところ、少しでも高く保有株を売りたい投資家Aは、
①売注文と買注文(いずれも505円に10単位)を自ら発注して約定(対当売買)させることで、株価を505円に引き上げる。併せて現在値より8円高い508円で10単位の売注文を発注。
②Aの対当売買による株価引上げを見て、引続き株価が上昇するものと誤解した第三者の買注文が発注されたことで、より高い値段(508円)での保有株売却に成功。
POINT=当法人では意図的に自らの売注文と買注文を対当させることで、株価を変動させるような行為について、不公正取引に繋がるおそれのある取引として注視しています。

売買を活発に見せる対当売買
現在値が500円のところ、少しでも高く保有株を売りたい投資家Aは、
①売注文と買注文(いずれも500円に100単位)を自ら発注して約定(対当売買)させることで、売買高を増加させる。
②Aの対当売買による売買高の増加を見て、売買が活発に行われていると誤解した多数の第三者が当該銘柄の売買に参入し、株価が上昇したところで、より高い値段(550円)での保有株売却に成功。
POINT=当法人では意図的に自らの売注文と買注文を対当させることで、売買高を増加させるような行為について、不公正取引に繋がるおそれのある取引として注視しています。

売り買い不均衡な対当売買
寄付き前の予想対当値段が500円のところ、投資家Aは、
①成行売注文100単位と成行買注文110単位を自ら発注して、寄付きで約定(対当売買)させることで、売買高を増加させつつ、寄付きの株価を505円まで引き上げる(Aは実質的に差引き10単位を505円で買付け)。
②Aの対当売買による株価引上げを見て、引続き株価が上昇するものと誤解した第三者の買注文が発注されることで、さらに株価が上昇したところで、寄付きで買い付けた10単位について、より高い値段(510円)での売却に成功。
POINT=当法人では意図的に自らの売注文と買注文を対当させることで、株価を変動させるような行為について、不公正取引に繋がるおそれのある取引として注視しています。

終値引上げ後の対当売買
信用取引の返済期限が迫る中、乗換えのための対当売買をより高い値段で行いたい投資家Aは、
①大引け直前に、現在値より5円高い、505円で10単位の買注文を発注して約定させ、終値をより高い値段(505円)とすることで、翌日の基準値段を引き上げる。
②翌日の寄付き前に、売注文と買注文(いずれも成行100単位)を自ら発注して、寄付きで約定させることで、引き上げた基準値段(505円)での対当売買が成立。
POINT=当法人では対当売買を行うにあたって、意図的に株価を変動させるような行為について、不公正取引に繋がるおそれのある取引として注視しています。

見せ玉
現在値が500円のところ、少しでも高く保有株を売りたい投資家Aは、
①「約定させる意思のない買注文(見せ玉)」を496円~499円で合計400単位発注することで、買い側が優勢なように見せかける。併せて現在値より5円高い505円で10単位の売注文を発注。
②Aの買注文(見せ玉)を見て、株価が上昇するものと誤解した第三者の買注文が発注されることで株価が上昇し、より高い値段(505円)での保有株売却に成功。
③不要となった買注文(見せ玉)を取消し。
POINT=当法人では「約定させる意思のない注文の発注(見せ玉)」について、不公正取引に繋がるおそれのある取引として注視しています。

寄付き前の見せ玉
寄付き前の予想対当値段が500円のところ、少しでも高く保有株を売りたい投資家Aは、
①寄付き前に「約定させる意思のない成行買注文(見せ玉)」を100単位発注することで、予想対当値段を505円に引き上げる。併せて元の予想対当値段より5円高い505円に10単位の売注文を発注。
②Aの成行買注文(見せ玉)による予想対当値段の上昇を見て、寄付きの株価が上昇するものと誤解した第三者の買注文が発注されると、不要となった成行買注文(見せ玉)を寄付き直前に取消し。
③より高い値段(505円)で寄付きでの保有株売却に成功。
POINT=当法人では「約定させる意思のない注文の発注(見せ玉)」や意図的に予想対当値段を変動させる行為について、不公正取引に繋がるおそれのある取引として注視しています。

特殊見せ玉
第三者の引成買注文により、引けでの株価上昇が見込まれる中(現在値500円、予想対当値段505円)、投資家Aは、
①「約定させる意思のない引成売注文(特殊見せ玉)」を100単位発注して、引けの予想対当値段を現在値と同じ500円に下落させ、引けで株価が上昇しないように見せかけることで、第三者による新たな売買を手控えさせ、現在値(500円)で10単位を買付け。
②引け直前に、不要となった引成売注文(特殊見せ玉)を100単位から10単位に数量訂正することで、引けの予想対当値段が再び505円に上昇。
③あらかじめ500円で買い付けておいた10単位について、より高い値段(505円)で引けでの売却に成功。
POINT=当法人では「約定させる意思のない注文の発注(特殊見せ玉)」や意図的に予想対当値段を変動させる行為について、不公正取引に繋がるおそれのある取引として注視しています。

相場操縦取引のFAQ
相場操縦・作為的相場形成についてのよくあるご質問を紹介します。インサイダー取引に関するご質問は、以下のリンク先ページをご覧ください。
不公正取引の防止に係るガイドライン
自己株式取得やファイナンス銘柄の売買など様々な場面において、相場操縦規制の趣旨を踏まえて適切に売買を行うことができるよう、日本取引所自主規制法人が主に注視している行為形態等を取りまとめています。