よくあるご質問

Q1. これまでのJ-クレジット流通市場と、東証のカーボン・クレジット市場の違いは何か。
A1. J-クレジットはこれまで、主に取引の当事者間で自由に条件を定める相対取引の形で取引されていましたが、東証のカーボン・クレジット市場では、売買制度及び決済制度など共通のルールがあらかじめ決められた取引所取引の形でJ-クレジットを取引できることになります。
Q2. 「他者の注文の取次ぎ」とは、どういう行為をイメージすればよいか。「取次ぎ」と「市場外の売買」の違いがよくわからない。
A2. 「取次ぎ」とは、金融商品取引法における金融商品取引業の一形態でもあり(金商法第2条第8項第2号参照)、民商法的には、顧客からの注文を受けて、当該顧客の計算で、業者が自己の名前で取引相手(市場)と取引を行う行為になります。顧客と業者の関係は委任関係となります。一般的に取次は、商法上の「問屋」であるとされます。他方、骨子で「市場外の売買」としているのは、取次ぎ以外で、顧客が市場に間接的に参加する形態として、【1】業者が、顧客を取引相手として、自己の計算かつ自己の名前で行う取引、と、【2】(【1】と前後して、【1】での購入や売却のための)業者が自己の計算で自己の名前で取引相手(市場)と取引を行う行為、の二つの取引を行うことが想定され、そのうち【1】の部分を「市場外の売買」として明記しております。株式市場や取引所のデリバティブ市場では、市場の流動性が高いこと等から「取次ぎ」が原則ですが、カーボン・クレジットについては、取引所市場のない現在、業者の方が、顧客を相手方とする【1】と顧客以外を取引の相手方とする【2】を行っておられる現状に鑑み、「取次ぎ」と「市場外の売買」の両方を想定したものとしております。
Q3. カーボン・クレジット市場への参加に伴い、参加者に売買をする義務は課せられるか。
A3. カーボン・クレジット市場への参加にあたり、取引に関する義務はございません。
Q4. 金融機関口座について、振込手数料は誰が負担するのか。
A4. 東証に対する振込については振込人(参加者)負担となりますが、東証から参加者に対する振込については東証負担となります。
Q5. 海外法人でもカーボン・クレジット市場参加者への登録を行うことは可能か。
A5. J-クレジット口座及び日本国内の銀行口座をお持ちで、かつ適格請求書発行事業者として登録されていれば、カーボン・クレジット市場参加者への登録は可能です。ただし、申込書類、利用規約およびシステム等、カーボン・クレジット市場に係る文書、サービスは日本語で提供されます。
Q6. カーボン・クレジット市場では空売りを行うことは可能か。
A6. 現時点ではカーボン・クレジット市場利用規約において空売りを規制しておりません。しかしながら、まず、本市場の売買は、売付数量と買付数量の相殺(差引き計算)決済はできないことにご留意ください。さらに、決済日の前日(S-1日)11時にはクレジットを東証口座に移転する必要があることから、本市場での取引や相対取引からの今後のクレジット受領を見越しての空売りにつきましては慎重にご検討いただく必要があります。以上から、クレジット決済不履行を回避する観点からは、売り注文を行う際、自身のクレジット口座簿での保有を確認したものを、移転予定のクレジットのプロジェクトとして指定してご注文いただくことをお願いいたします。
Q7. カーボン・クレジット市場で扱うクレジットについて、金融機関の業法ではどのような整理になっているのか。
A7. 令和4年(2023年)12月26日に金融庁から公表された「カーボン・クレジットの取扱いに関するQ&A」では、「(算定割当量に)類似するもの」に該当するか否かについて、審査・承認手続の厳格性、帰属の明確性等の観点から個別具体的に判断されますが、政府主導のカーボン・クレジット、例えば、「Jクレジット」「JCMクレジット」は、これに該当すると示されております。民間主導のボランタリー・クレジットの該当性も併せて、詳しくは、当該Q&A(下記リンク)をご覧ください。    https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221226.html