自主規制業務の概要

法律上の位置づけ

金商法第84条第1項では、取引所は「有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない」と定められており、同条第2項及び内閣府令で自主規制業務を大要次のように定義しています。

  1. 金融商品等の上場及び上場廃止に関する業務
  2. 会員等の法令等の遵守の状況の調査
  3. その他、金融商品市場における取引の公正を確保するために必要な業務として内閣府令で定める次の事項

  • 会員等が行う金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の内容の審査
  • 会員等の資格の審査、処分等に関する業務
  • 上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示に関する審査及び発行者に対する処分等に関する業務
  • 特定自主規制業務に関する業務規程等の規則の作成、変更及び廃止並びに定款の変更に係る総会又は株主総会の議案の概要の作成

自主規制業務の体制・特色