改善期間等一覧

改善期間

上場維持基準の判定に関する基準日(以下、「基準日」という。)において上場維持基準を適合しない状態となってから、改善期間(通常1年。ただし売買高基準に関しては6か月)内に基準に適合しない場合には、監理銘柄・整理銘柄(原則として6か月)に指定後、上場廃止となります。
ただし、後述の経過措置が適用されている場合にはその限りではありません。

改善期間一覧(2024年4月15日公表) Excel
改善期間一覧(2024年3月15日公表) Excel

本資料においては、改善期間に該当した銘柄を掲載しております。(毎月15日頃更新)

経過措置

一定の条件を満たす会社(注)は、2025年3月1日より前の基準日まで、緩和された上場維持基準が適用されます。
経過措置が適用されている会社においては、2025年3月1日以後最初に到来する基準日から本来の上場維持基準が適用され、当該基準日において本来の上場維持基準に適合しない場合であって、当該基準日から原則1年以内に改善しなかったときは上場廃止となります。
ただし、2023年3月31日時点で各社が経過措置適用のために開示している上場維持基準の適合に向けた計画(以下、「適合計画等」という。)において、2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の計画を開示している会社(以下、「超過計画開示会社」という。)については、計画期限における適合状況を確認するまで監理銘柄指定を継続します。

 
  • 経過措置適用の詳細については、こちらをご覧ください。
経過措置
計画期限一覧(2024年4月15日公表) Excel
計画期限一覧(2024年3月15日公表) Excel

本資料においては、各社が開示した適合計画等に記載された計画期限を掲載しております。(毎月15日頃更新)