有報等提出期限延長会社
提出期限延長会社情報
「金融商品取引法」等に基づき、有報等の提出期限の延長が認められている会社の一覧について、掲載しています。
提出期限の延長が継続的に認められている会社(上場外国会社)
以下の上場外国会社は、企業内容等の開示に関する内閣府令に規定する「本国の会社の計算に関する法令若しくは慣行(当該者が外国会社である場合に限る。)又はやむを得ない理由により半期報告書をその提出期限までに提出できないと認めるとき」に該当するものとして、半期報告書の提出期限の延長が継続的に認められています。
- 当該延長の承認については、上場外国会社が半期報告書の提出期限までに、当該延長の理由について消滅又は変更がなかった旨の書面を関東財務局に提出することが条件とされています。