適時開示基準等

有価証券上場規程では、ベンチャーファンドの発行者等に対し、投資法人や資産運用会社に係る情報、運用資産等の内容に係る情報などについての適時適切な開示を求めています。また、決算の内容が定まった場合、決算短信による開示を求めています。
加えて、当該上場ベンチャーファンドの運用資産等の状況及び1口当たり純資産額について四半期ごとに1回開示することも求めています。

適時開示が求められる情報

ベンチャーファンド又は資産運用会社等に関する情報

情報区分 内容
投資法人の決定事実に関する情報 投資口の併合又は分割
投資口の追加発行又は売出し
投資法人債の募集又は資金の借入れ
合併
規約の変更又は解散
国内の金融商品取引所に対するベンチャーファンドの上場の廃止に係る申請
破産手続開始又は再生手続開始の申立て
有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動
未公開株等評価機関の異動
役員の異動
金銭の分配
1単位の投資口口数の変更
投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこと。
投資信託法第136条第2項の規定に基づき、損失の全部又は一部を出資総額等から控除すること。
その他上場ベンチャーファンド又は上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
投資法人の発生事実に関する情報 業務改善命令、登録の取消しその他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
法令上の解散事由への該当
法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合
純資産の額が投資信託法第124条第1項に定める基準純資産額を下回るおそれが生じたこと
総資産有利子負債比率が20%を超えた場合
総資産有利子負債比率が20%を超えた状態において、総資産有利子負債比率が20%以下になった場合
有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動
未公開株等評価機関の異動
有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延又は提出遅延見込み
投資主による投資主総会の招集の請求
投資主名簿に関する事務の委託契約の解除の通知の受領その他投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなるおそれが生じたこと又は投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなったこと。
投資主による投資証券の発行の差止めの請求
その他上場ベンチャーファンド又は上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
資産運用会社の決定事実に関する情報 国内の金融商品取引所に対するベンチャーファンドの上場の廃止に係る申請
合併
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
解散(合併による解散を除く。)
資産の運用に係る業務の廃止
会社分割(事業の全部を承継させる場合に限る。)
事業の全部の譲渡
法に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
投資方針又はリスク管理方針の変更
その他上場ベンチャーファンド又は上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
資産運用会社の発生事実に関する情報 業務改善命令、登録の取消しその他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
一般社団法人投資信託協会の会員でなくなること
上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社でなくなること
債権者その他の当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社以外の者による破産手続開始又は再生手続開始の申立て
その他上場ベンチャーファンド又は上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

投資法人の決算に関する情報

情報区分 内容
決算内容 決算短信(中間決算短信)

ベンチャーファンドの運用資産等に関する情報

情報区分 内容
決算事実に関する情報 運用資産等に係る資産の譲渡又は取得
その他運用資産等に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
発生事実に関する情報 未公開株等が金融商品取引所に上場されることとなった場合(当該上場が延期されることとなった場合又は取り消されることとなった場合を含む。)
国内の金融商品取引所に上場されている株券等又は外国金融商品取引所等に上場若しくは継続的に取引されている株券等が上場廃止又は登録取消しされることとなった場合
未公開株等若しくは未公開株等関連資産の発行者又は発行者以外の者が未公開株等又は未公開株等関連資産の発行者の破産手続開始、再生手続若しくは更生手続開始の申立てを行った場合又はこれに準ずる状態として施行規則で定める場合
その他運用資産等に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

ベンチャーファンドの運用資産等の状況及び1口当たり純資産額

情報区分 内容
運用資産等の概要及び1口当たり純資産額 上場ベンチャーファンド発行者等は、運用資産等に関する次の各号に掲げる事項を、四半期ごとに1回開示しなければならない。
  1. 上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等の銘柄
  2. 未公開株等及び未公開株等関連資産の発行者の概要
  3. 直近の運用状況及び短期的な運用方針
  4. 上場後5年を経過した継続保有株券等の保有理由及び運用方針
  5. 当該上場ベンチャーファンドの1口当たり純資産額