項目 |
内容 |
運用資産等
(有価証券上場規程1201条第1号の7) |
投資証券の発行者である投資法人の資産をいう。 |
未公開株等投資額
(有価証券上場規程1305条第2号a、有価証券上場規程施行規則1305条第2項) |
未公開株等、上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等の額並びに未公開株等関連資産のうち未公開株等、上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等に相当する部分の額の合計額をいう。 |
特定未公開株等投資額
(有価証券上場規程1305条第2号a、有価証券上場規程施行規則1305条第2項) |
未公開株等及び上場後5年以内の継続保有株券等の額並びに未公開株等関連資産のうち未公開株等及び上場後5年以内の継続保有株券等に相当する部分の額の合計額をいう。 |
未公開株
(有価証券上場規程1201条第15号) |
国内の金融商品取引所に上場されている株券(特定取引所金融商品市場に上場する企業の発行するものを除く。)又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券以外の内国株券をいう。 |
未公開株等
(有価証券上場規程1201条第16号) |
未公開株並びに未公開株の発行者が発行する優先株等、新株予約権証券及び新株予約権付社債券をいう。 |
未公開株等関連資産
(有価証券上場規程1201条第17号) |
次のaからeまでに掲げる資産をいう。
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当事者の一方が、相手方の行う出資された財産を主として未公開株等に対して投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産について主として未公開株等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
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LPS法第3条に規定する投資事業有限責任組合契約に係る出資の持分(出資者が共同で未公開株等の取得及び保有のために出資を行い、出資された財産について主として未公開株等に対する投資として運用するものに限る。)
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受益証券(投資信託の投資信託財産を主として未公開株等に対する投資として運用するものに限る。)
- 投資証券(投資法人が運用のために保有する資産を主として未公開株等に対する投資として運用するものに限る。)
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外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券でaから前dまでに掲げる権利及び証券の性質を有するもの
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上場後5年以内の株券等
(有価証券上場規程1201条第6号a及びb) |
次のa及びbに掲げるものをいう。
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国内の金融商品取引所に上場されている株券(特定取引所金融商品市場に上場する企業の発行するものを除く。)又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券となってから取得した株券で、上場又は継続的に取引されている株券となってから5年を経過していない内国株券(上場後5年以内の継続保有株券等を除く。)
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前aに掲げる株券の発行者が発行する優先株等、新株予約権証券及び新株予約権付社債券(上場後5年以内の継続保有株券等を除く。)
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上場後5年以内の継続保有株券等
(有価証券上場規程1201条第6号の2a及びb) |
次のa及びbに掲げるものをいう。
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国内の金融商品取引所に上場されている株券(特定取引所金融商品市場に上場する企業の発行するものを除く。)又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券となる前から継続保有していた株券で、上場又は継続的に取引されている株券となってから5年を経過していない内国株券
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前aに掲げる株券の発行者が発行する優先株等、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
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上場後5年を経過した継続保有株券等
(有価証券上場規程1201条第6号の3a及びb) |
次のa及びbに掲げるものをいう。
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国内の金融商品取引所に上場されている株券(特定取引所金融商品市場に上場する企業の発行するものを除く。)又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券となる前から継続保有していた株券で、上場又は継続的に取引されている株券となってから5年を経過した内国株券
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前aに掲げる株券の発行者が発行する優先株等、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
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