上場制度(ベンチャーファンド)
ベンチャーファンドを上場するためには、その発行内容その他の事項が、「有価証券上場規程(ベンチャーファンド)」に定める上場審査基準に適合していることが必要です。
上場審査基準では、運用資産等の総額に占める未公開株等への投資比率や、純資産総額などについて基準を定めています。
また、ベンチャーファンドの発行者及び資産運用会社には、適切な資産運用体制、コンプライアンス体制及び適時開示体制が整備されていることを求めています。あわせて、資産運用業協会の会員であることや、運用資産等に含まれる未公開株等及び未公開株等関連資産を適正に評価できる体制が整備されていることなどが必要です。
具体的な上場審査基準は、次のとおりです。
運用会社等の属性について
| 項目 | 基準の内容 |
| 資産運用会社の適格性 | 投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた資産運用会社が、一般社団法人資産運用業協会の会員であること。 |
| 投資主名簿等管理人 | 投資主名簿等管理人が当取引所の承認する機関であること。 |
運用資産等の内容について
| 項目 | 基準の内容 |
| 運用資産等の総額(管理報酬等留保額を控除することができる。)に占める未公開株等投資比率 | 50%を超える見込みのあること。
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用語の定義
| 項目 | 内容 |
| 運用資産等 (有価証券上場規程1201条第1号の7) |
投資証券の発行者である投資法人の資産をいう。 |
| 管理報酬等留保額 (有価証券上場規程施行規則1305条第3項) |
運用報酬、管理報酬その他これらに準ずる費用の支払原資として留保されている資産の額をいい、未公開株等関連資産のうち当該留保額に相当する部分の額を含む。 |
| 未公開株等投資比率 (有価証券上場規程1305条第2号a、有価証券上場規程施行規則1305条第2項) |
運用資産等の総額(管理報酬等留保額を控除することができる。)に占める主要投資資産の額及び未公開株等関連資産のうち主要投資資産に相当する部分の額の合計額の比率をいう。
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| 主要投資資産 (有価証券上場規程施行規則1305条第2項) |
未公開株等、継続保有株券等並びに国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等への上場に伴う公募若しくは売出しに際して取得した株券等(発行者が指定する販売先への売付け(親引け等)によるもの又は関心の表明が記載されているものに限る。)及び当該上場に伴う第三者割当に際して取得した株券等をいう。 |
| 未公開株 (有価証券上場規程1201条第15号) |
国内の金融商品取引所に上場されている株券(特定取引所金融商品市場に上場する企業の発行するものを除く。)又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券以外の内国株券又は外国株券をいう。 |
| 未公開株等 (有価証券上場規程1201条第16号) |
次のaからcまでに掲げるものをいう。
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| 未公開株等関連資産 (有価証券上場規程1201条第17号) |
次のaからhまでに掲げる資産をいう。
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| 継続保有株券等 (有価証券上場規程1201条第6号) |
次のaからdまでに掲げるものをいう。
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財務内容等について
| 項目 | 基準の内容 |
| 純資産総額 | 上場の時までに30億円以上になる見込みのあること。 |
| 監査意見 | 次の(a)及び(b)に適合していること。
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ベンチャーファンドの分布状況について
| 項目 | 基準の内容 |
| 上場投資口数 | 上場の時までに2,000口以上になる見込みのあること。 |
| 大口投資主(所有する投資口口数の多い順に10名の投資主をいう。) | 大口投資主が所有する投資口の総口数に自己投資口口数(自己投資口処分決議を行った場合には、処分する自己投資口口数を除く。)を加えた投資口口数が、上場の時までに、上場投資口口数の80%以下になる見込みのあること。 |
| 投資主数 | 大口投資主及び自己投資口を所有している場合(所有している投資口の全てについて自己投資口処分決議を行った場合を除く。)の当該新規上場申請銘柄の発行者である者を除く1単位以上の投資口を所有する投資主の数が、上場の時までに300人以上となる見込みのあること。 |
運用体制等について
| 項目 | 基準の内容 |
| 未公開株等及び未公開株等関連資産の評価の適正性 | 運用資産等である未公開株等及び未公開株等関連資産の評価を適正に行うことができる状況にあること。
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| 開示の適正性 | 新規ベンチャーファンド上場申請者が、当該ベンチャーファンドに関する情報の開示を適正に行うことができる状況にあること。
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| 資産運用等の健全性 | 新規ベンチャーファンド上場申請者が、資産の運用等を健全に行うことができる状況にあること。
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| その他 | その他公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと。
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規約について
| 項目 | 基準の内容 |
| 主な投資対象資産 | 未公開株等投資比率を原則として50%超とする旨
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| その他の投資対象資産 | 未公開株等、未公開株等関連資産及び継続保有株券等以外の資産が、投資信託法施行規則第19条第3項各号に掲げるもの、投資信託法施行令第3条第7号に掲げる金銭債権、流動資産等及び運用資産等に係る価格変動による損失の危険その他の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険その他の危険を減殺することが客観的に認められる取引に係る権利その他の資産に限られる旨
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| クローズドエンドであること | 投資法人の規約において、投資主の請求による投資口の払戻しをしないこととされていること。 |
| 特定の投資先への投資制限 | 次のイ又はロのいずれか
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| 資金の借入れ及び投資法人債券の発行 |
次のイ又はロのいずれか
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| 営業期間 | 営業期間として定める期間が6か月以上であること。 |
その他について
| 項目 | 基準の内容 |
| 振替機関取扱い | 新規上場申請銘柄が指定振替機関における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。 |