上場制度(ベンチャーファンド)
ベンチャーファンドについては、有価証券上場規程第1318条において、ベンチャーファンドの発行者等の資格要件やベンチャーファンドの流動性等について上場廃止基準を定めており、その基準に抵触した場合、上場廃止となります。ただし、資産運用会社等の業務が他の資産運用会社等に引き継がれ、一定の要件を満たす場合は、上場の継続が可能となる場合もあります。
また、上場廃止のおそれがある場合には、当該ベンチャーファンドを監理銘柄に指定してその事実を周知するほか、上場廃止を決定した場合でも、当該ベンチャーファンドを整理銘柄に指定し、一定期間取引を継続することとしています。
具体的な上場廃止基準の内容は次のとおりです。
区分 | 廃止基準 |
投資法人又は資産運用会社 | 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が次のいずれかに該当する場合は、当該上場ベンチャーファンドの上場を廃止する。
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銘柄 | 上場ベンチャーファンドの銘柄が、次のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。
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