上場制度

ベンチャーファンドについては、有価証券上場規程第1318条において、ベンチャーファンドの発行者等の資格要件やベンチャーファンドの流動性等について上場廃止基準を定めており、その基準に抵触した場合、上場廃止となります。ただし、資産運用会社等の業務が他の資産運用会社等に引き継がれ、一定の要件を満たす場合は、上場の継続が可能となる場合もあります。
また、上場廃止のおそれがある場合には、当該ベンチャーファンドを監理銘柄に指定してその事実を周知するほか、上場廃止を決定した場合でも、当該ベンチャーファンドを整理銘柄に指定し、一定期間取引を継続することとしています。
具体的な上場廃止基準の内容は次のとおりです。

区分 廃止基準
投資法人又は資産運用会社 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が次のいずれかに該当する場合は、当該上場ベンチャーファンドの上場を廃止する。
  1. 法令上の解散事由への該当
  2. 法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合
  3. 未公開株等評価機関への委託を行わなくなった場合
上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社が次のいずれかに該当する場合は、当該上場ベンチャーファンドの上場を廃止する。ただし、ただし、一定の要件を満たす場合は、この限りでない。
  1. 投資法人の資産の運用に係る業務に必要な免許、認可又は登録等が、失効、取消し又は登録変更等を受け、資産運用会社としての業務を行わないこととなった場合
  2. 一般社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合
  3. 当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社でなくなった場合(合併等に起因する場合を除く。)
  4. 合併等を行った場合(当該合併等が当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社のみ又は当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社と他の上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社のみとの間で行われる場合を除く。)であって、当該合併等が行われる前における当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が当該合併等が行われた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。
  5. 当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社の親会社の異動が生じた場合であって、当該異動が生じる前における当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が当該異動が生じた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。
銘柄 上場ベンチャーファンドの銘柄が、次のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。
  1. 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人に係る営業期間の末日において、未公開株等投資比率が70%未満又は特定未公開株等投資比率が50%未満となった場合において、1年以内に未公開株等投資比率が70%以上、かつ、特定未公開株等投資比率が50%以上とならないとき。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
  2. 上場投資口口数が2,000単位未満である場合
  3. 毎年の12月末日以前1年間の売買高が60単位未満である場合
  4. 有価証券報告書等の提出遅延
  5. 2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内(天災地変等、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の責めに帰すべからざる事由によるものである場合は、3か月以内)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
  6. 次のa又はbに該当する場合
    1. 上場ベンチャーファンドに係る有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認める場合
    2. 上場ベンチャーファンドに係る財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(施行規則で定める場合を除く。以下このbにおいて同じ。)が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
  7. 上場ベンチャーファンド発行者等が上場契約に関する重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、第1304条第1項の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約を締結すべき者が上場契約の当事者でなくなることとなった場合。ただし、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社が、前項第2号ただし書に該当する場合は、この限りでない。
  8. 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の規約(d(b)においてはこれに類する書類を含む。)において、次のいずれかに掲げる変更が行われる場合
    1. 未公開株等投資比率を70%以上とする旨又は特定未公開株等投資比率を原則として50%以上とする旨の定めがなくなること。
    2. 未公開株等、未公開株等関連資産、上場後5年以内の株券等、上場後5年以内の継続保有株券等及び上場後5年を経過した継続保有株券等以外の資産が、流動資産等及び運用資産等に係る価格変動による損失の危険その他の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険その他の危険を減殺することが客観的に認められる取引に係る権利その他の資産に限られる旨の定めがなくなること。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。
    3. 次の(a)又は(b)のいずれの定めもなくなること。
    4. (a)特定の投資先に取得時における純資産総額の10%を超えて投資しない旨
      (b)未公開株等又は未公開株等関連資産については特定の投資先に取得時における純資産総額の15%を超えて投資せず、その他の資産については特定の投資先に取得時における純資産総額の10%を超えて投資しない旨
    5. 次の(a)又は(b)のいずれの定めもなくなること。
    6. (a)資金の借入れ及び投資法人債券の募集をしない旨の定め
      (b)投資法人の規約又はこれに類する書類において、原則として総資産有利子負債比率が20%以下となる運用方針であること及び資金の借入れ又は投資法人債券の発行に係るリスク管理方針並びに資金の借入れ又は投資法人債券の発行に係る目的、限度額及び使途に関する事項の定め
    7. 投資主の請求により投資口の払戻しを行えることとなること。
    8. 営業期間が6か月未満となる場合
  9. 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人に係る営業期間の末日において総資産有利子負債比率が20%を超えた場合において、1年以内に総資産有利子負債比率が20%以下とならないとき
  10. 当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
  11. 投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなった場合又は委託しないことが確実となった場合
  12. 上場ベンチャーファンド発行者等が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有している事実が判明した場合において、その実態が当取引所の市場に対する投資主及び投資者の信頼を著しく毀損したと当取引所が認めるとき
  13. 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合