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上場制度(ベンチャーファンド)

ベンチャーファンドについては、有価証券上場規程において、発行者等の資格要件や流動性等に関する上場廃止基準を定めています。これらの基準に該当した場合は、上場廃止となります。また、上場廃止のおそれがある場合には、当該ベンチャーファンドを監理銘柄に指定し、その事実を周知します。上場廃止を決定した場合には、当該ベンチャーファンドを整理銘柄に指定し、一定期間、取引を継続します。
具体的な上場廃止基準は、次のとおりです。

区分 廃止基準
投資法人又は資産運用会社 ベンチャーファンド発行投資法人に関する基準
 
上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が、次のいずれかに該当する場合は、当該上場ベンチャーファンドの上場を廃止します。
  1. 法令上の解散事由への該当
    法令上の解散事由に該当した場合
  2. 破産手続又は再生手続等
    法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合
  3. 未公開株等の評価
    第1312条第6項第5号に規定する事項を開示するため、運用資産等である未公開株等及び未公開株等関連資産について、一般社団法人資産運用業協会の定める「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」第14条に規定する方法による評価を行っておらず、かつ、その評価を未公開株等評価機関に委託していない場合
 
ベンチャーファンド資産運用会社に関する基準
 
上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社が、次のいずれかに該当する場合は、当該上場ベンチャーファンドの上場を廃止します。
ただし、一定の要件を満たす場合は、この限りではありません。
  1. 免許、認可又は登録等の失効等
    投資法人の資産の運用に係る業務に必要な免許、認可又は登録等が失効し、取り消され、又は登録変更等を受けたことにより、資産運用会社としての業務を行わないこととなった場合
  2. 一般社団法人資産運用業協会からの退会
    一般社団法人資産運用業協会の会員でなくなった場合
  3. 資産運用会社の変更
    当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社でなくなった場合(合併等に起因する場合を除く。)
  4. 合併等に伴う運営体制の不継続
    合併等を行った場合であって、当該合併等が行われる前における当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が、当該合併等が行われた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。
    ただし、当該合併等が、当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社のみで行われる場合又は当該資産運用会社と他の上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社のみとの間で行われる場合を除きます。
  5. 親会社の異動に伴う運営体制の不継続
    当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社の親会社に異動が生じた場合であって、当該異動が生じる前における当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が、当該異動が生じた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。
銘柄 上場ベンチャーファンドの銘柄が、次のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止します。
  1. 未公開株等投資比率
    上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の営業期間の末日において、未公開株等投資比率が50%以下となった場合に、1年以内に未公開株等投資比率が50%を超えないとき。
    ただし、施行規則で定める場合は、この限りではありません。
  2. 上場投資口口数
    上場投資口口数(自己投資口口数(自己投資口処分決議を行った場合には、処分する投資口口数を除く。)を除く。)が2,000単位未満である場合
  3. 売買高
    毎年の12月末日以前1年間の売買高が60単位未満である場合
  4. 有価証券報告書等の提出遅延
    2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は第24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
    ただし、天災地変等、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の責めに帰すべからざる事由による場合は、当該期間を3か月以内とします。
  5. 虚偽記載又は監査意見等
    次のa又はbに該当する場合
    1. 上場ベンチャーファンドに係る有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認める場合
    2. 上場ベンチャーファンドに係る財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(施行規則で定める場合を除く。以下このbにおいて同じ。)が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
  6. 上場契約違反等
    上場ベンチャーファンド発行者等が上場契約に関する重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、第1304条第1項の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約を締結すべき者が上場契約の当事者でなくなることとなった場合
    ただし、上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社が、前項第2号ただし書に該当する場合は、この限りではありません。
  7. 投資法人の規約等の変更
    上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の規約(d(b)においては、これに類する書類を含む。)において、次のいずれかに掲げる変更が行われる場合
    1. 未公開株等投資比率を原則として50%超とする旨の定めがなくなること。
    2. 未公開株等、未公開株等関連資産及び継続保有株券等以外の資産が、投資信託法施行規則第19条第3項各号に掲げるもの、投資信託法施行令第3条第7号に掲げる金銭債権、流動資産等及び運用資産等に係る価格変動による損失の危険その他の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険その他の危険を減殺することが客観的に認められる取引に係る権利その他の資産に限られる旨の定めがなくなること。
      ただし、施行規則で定める場合は、この限りではありません。
    3. 次の(a)又は(b)のいずれの定めもなくなること。
       
      (a)特定の投資先に、取得時における純資産総額の10%を超えて投資しない旨
       
      (b)未公開株等又は未公開株等関連資産については、特定の投資先に取得時における純資産総額の15%を超えて投資せず、その他の資産については、特定の投資先に取得時における純資産総額の10%を超えて投資しない旨
    4. 次の(a)又は(b)のいずれの定めもなくなること。
       
      (a)資金の借入れ及び投資法人債券の募集をしない旨の定め
       
      (b)投資法人の規約又はこれに類する書類において、原則として総資産有利子負債比率が20%以下となる運用方針であること及び資金の借入れ又は投資法人債券の発行に係るリスク管理方針並びに資金の借入れ又は投資法人債券の発行に係る目的、限度額及び使途に関する事項の定め
    5. 次の(a)又は(b)のいずれの定めもなくなること。
       
      (a)第1201条第6号cに掲げる社債券及び同号dに掲げる金銭債権並びに同条第16号cに掲げる社債券及び金銭債権(未公開株等関連資産のうちこれらに相当する部分を含む。)に投資しない旨の定め
       
      (b)運用資産等の総額に占める上記社債券及び金銭債権への投資額(未公開株等関連資産のうちこれらに相当する部分の額を含む。)の比率が、原則として30%を超えない運用方針である旨の定め
    6. 投資主の請求により投資口の払戻しを行えることとなること。
    7. 営業期間が6か月未満となる場合
  8. 総資産有利子負債比率
    上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の営業期間の末日において、総資産有利子負債比率が20%を超えた場合に、1年以内に総資産有利子負債比率が20%以下とならないとき。
    • 総資産有利子負債比率が20%を超えた場合の取扱い
      投資法人において、営業期末に総資産有利子負債比率が20%を超えた場合は、猶予期間に入ります。翌営業期末までに当該比率が20%以下とならない場合は、上場廃止基準に該当します。
      ただし、投資法人が総資産有利子負債比率の20%超過の事由を記載した書面を提出し、当該事由が一時的な資金需要その他やむを得ない事由であると当取引所が認めた場合は、猶予期間入り又は上場廃止の対象となりません。
      一時的な資金需要その他やむを得ない事由としては、投資タイミングに機動的に対応するためのブリッジローン等の利用や、市況等の影響により総資産額が急変動した場合等が想定されます。
  9. 振替制度における取扱い
    当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
  10. 投資主名簿に関する事務の委託
    投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなった場合又は委託しないことが確実となった場合
  11. 反社会的勢力の関与
    上場ベンチャーファンド発行者等が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有している事実が判明した場合に、その実態が当取引所の市場に対する投資主及び投資者の信頼を著しく毀損したと当取引所が認めるとき
  12. 公益又は投資者保護
    前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合