総合取引参加者の自己資本規制比率

自己資本規制比率とは

証券会社の財務の健全性を測る重要な指標として「自己資本規制比率」があります。
財務諸表の一つである貸借対照表のうち、「負債」は他人に返済をする必要があることから、「他人資本」と呼ばれていますが、総資本からその負債を除いたものは自分の資本、いわゆる「自己資本」と呼ばれています。「自己資本規制比率」とは、その自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を諸事情により発生し得る危険に対応する「リスク相当額」で除して算出する指標です。

証券会社は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日時点の自己資本規制比率を記載した書面を作成し、その書面を翌月末時点から3月間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならないと金融商品取引法で定められています。

自己資本規制比率の算出方法

自己資本規制比率の算出については「金融商品取引法」及び「金融商品取引業に関する内閣府令」に定められていますが、その概要は以下のとおりとなっています。

自己資本規制率

証券会社は、有価証券等の売買を頻繁かつ大量に行うという業務の性格上、保有有価証券等の価格変動等、各種リスクをカバーする「固定化されていない自己資本の額」を常に維持している必要があり、金融商品取引法において、証券会社は自己資本規制比率を一定水準以上に保つことが義務付けられています。

ただし、自己資本規制比率を高めることと、自己資本を有効に活用することは、しばしばトレードオフの関係にあります。会社によって自己資本規制比率を維持する水準の考え方が異なることから、同比率の高低のみで証券会社の財務の健全性を測ることは必ずしも適当ではありません。

投資家は、証券会社の自己資本規制比率に加えて、その会社の財務諸表等に示される「業務及び財産の状況」を参考にして、総合的に証券会社の財務の健全性を測る必要があります。

自己資本規制比率について法令等で定められている基準

金融商品取引法では、自己資本規制比率の120%維持義務が規定されており、それを下回った場合、金融庁はその証券会社に対して監督命令を発することができることとなっています。
また、東京証券取引所(以下「東証」という)及び大阪取引所(以下「OSE」という)においても、取引参加者の自己資本規制比率等の財務状況を定期的に把握し、その水準や会社の状況に応じて売買の制限や停止等の対応を行うこととしており、証券市場の安定性確保に努めております。

自己資本規制比率 (注) 金融商品取引法等 取引参加者規程等
140%を下回ったとき 金融庁に届出を要する。 東証及びOSEに所定の報告書で報告する。
120%を下回ったとき 金融庁は、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。 東証及びOSE市場における有価証券の売買等の停止又は制限を行うことができる。
100%を下回ったとき 金融庁は、3月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 東証及びOSE市場における有価証券の売買等の停止又は制限を行うことができる。
  • 特別金融商品取引業者である取引参加者については、連結ベースでの自己資本規制比率に応じて同様の対応を採ります。

総合取引参加者の自己資本規制比率一覧

以下のファイルは、総合取引参加者各社が作成した書面に基づき、自己資本規制比率等の数値を一覧表に取りまとめたものです。

総合取引参加者の自己資本規制比率 (2023年12月末分) PDF