上場維持基準の概要
上場維持基準(グロース市場)
上場内国会社は、下記に定める基準に適合した状態を継続的に維持することが求められます(有価証券上場規程第501条)。
項目 | 上場維持基準(グロース市場) |
株主数(注1) | 150 人以上 |
流通株式(注2) |
|
売買高(注3) | 月平均売買高 が10単位以上 |
時価総額(注4) | 40億円以上(上場10年経過後から適用) |
純資産の額(注5) | 純資産の額が正であること |
上場内国会社は、下記に定める基準に適合した状態を継続的に維持することが求められます(有価証券上場規程第501条)。
項目 | 上場維持基準(グロース市場) |
株主数(注1) | 150 人以上 |
流通株式(注2) |
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売買高(注3) | 月平均売買高 が10単位以上 |
時価総額(注4) | 40億円以上(上場10年経過後から適用) |
純資産の額(注5) | 純資産の額が正であること |