上場維持基準の詳細

純資産の額

上場維持基準における純資産の額

純資産
プライム市場 純資産の額が正であること
スタンダード市場
グロース市場

  • 「純資産の額」とは、連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額に、法令の規定による準備金又は引当金(連結財務諸表規則第45条の2第1項)を加え、非支配株主持分を控除した額をいいます。なお、連結財務諸表を作成していない場合には、貸借対照表に基づいて算定される純資産の額に、法令の規定による準備金又は引当金(財務諸表等規則第54条の3第1項)を加えた額をいいます。
    ただし、IFRS任意適用会社又は連結財務諸表等規則第94条若しくは第95条の規定を適用する場合は、当該連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額(連結財務諸表を作成していない場合には貸借対照表に基づいて算定される純資産の額)に相当する額をいいます。
  • 上場維持基準に適合しない状態となった場合には、1年内に上場維持基準に適合しなかったときは、上場廃止基準に該当します。
    ただし、次のa、b又はdに定める場合には当取引所が適当と認める期間、cに定める場合は上場後4年経過後最初に到来する事業年度の末日までの期間とします。
    • 事業年度の末日以前3か月間の平均時価総額が1,000億円以上である場合
    • 法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産業法第2条第16項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、純資産の額が正の状態となることを計画している場合(当取引所が適当と認める場合に限る)
    • (グロース市場のみ)上場後3年間において、純資産の額が正でない状態となった場合
    • (グロース市場のみ)事業年度の末日以前3か月間の平均時価総額が100億円以上である場合(純資産の額が正でない状態となった理由が中長期的な企業価値向上に向けた投資活動に起因して生じた損失によると当取引所が認めた場合に限る)
  • 上場廃止基準については、こちらをご覧ください。
    上場廃止基準

法的整理、事業再生ADR制度又は私的整理により、純資産の額が正の状態となることを計画している場合

法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産業法第2条第16項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、純資産の額が正の状態となることを計画している場合、適当と認めるか否かの審査を当取引所が行います。当該審査は、審査対象事業年度の末日から起算して3か月以内に、再建計画を公表している上場会社を対象とし、上場会社が提出する再建計画及び次の提出書類に基づいて実施します。

手続の種類 提出書類
法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続
  • 再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の許可を得ているものであることを証する書面
  • 当該計画の前提となった重要な事項等が、財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面
産業法第2条第16項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生
  • 再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面
  • 当該計画の前提となった重要な事項等が、財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面
私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理
  • 再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面
  • 当該計画の前提となった重要な事項等が、財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面

改善期間等の日程例(3月期決算会社のケース)

純資産基準の日程例
  • 経過措置の適用を受けている会社については、2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日から、本来の上場維持基準を適用します。