上場維持基準の詳細

時価総額

上場維持基準における時価総額

  時価総額
グロース市場 40億円以上(上場後10年経過後から適用)

  • テクニカル上場した会社においては、当該上場会社を上場廃止となった会社と同一のものとみなして、上場期間が引き継がれます。
  • 上場維持基準に適合しない状態となった場合には、1年内に上場維持基準に適合しなかったときは、上場廃止基準に該当します。
  • 経過措置を適用しているグロース市場の上場会社は、「40億円以上」を「5億円以上」とします。
  • 上場廃止基準及び経過措置については、こちらをご覧ください。
    上場廃止基準
    経過措置

算定方法

  • 上場会社の事業年度の末日以前3か月間における当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格の平均に、当該事業年度の末日における上場株券等の数を乗じて得た額(注)を審査します。

  • 国内の金融商品取引所に上場されているもの又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されているものが存在する場合、その他のすべての株式に係る時価総額の平均を加えた額を加えて審査します。

改善期間等の日程例(3月期決算会社のケース)

時価総額基準の日程例
  • 経過措置の適用を受けている会社については、2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日から、本来の上場維持基準を適用します。