上場維持基準の詳細
時価総額
上場維持基準における時価総額
時価総額 | |
グロース市場 | 40億円以上(上場後10年経過後から適用) |
- テクニカル上場した会社においては、当該上場会社を上場廃止となった会社と同一のものとみなして、上場期間が引き継がれます。
- 上場維持基準に適合しない状態となった場合には、1年内に上場維持基準に適合しなかったときは、上場廃止基準に該当します。上場廃止基準については、こちらをご覧ください。
上場廃止基準 - 上場維持基準に関する経過措置が終了し、2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日から、本来の上場維持基準が適用されます。経過措置の終了については、こちらをご覧ください。
上場維持基準に関する経過措置の終了
算定方法
- 上場会社の事業年度の末日以前3か月間における当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格の平均に、当該事業年度の末日における上場株券等の数を乗じて得た額(注)を審査します。
- 国内の金融商品取引所に上場されているもの又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されているものが存在する場合、その他のすべての株式に係る時価総額の平均を加えた額を加えて審査します。
改善期間等の日程例(3月期決算会社のケース)
上場維持基準に適合しない状態となった場合には、改善期間に入り、改善期間内に基準に適合しない場合は、監理銘柄・整理銘柄に指定後、上場廃止となります。
また、上場維持基準に適合しない状態となった上場会社は3か月以内に、当該基準に適合するための取組及びその実施時期を記載した計画を開示する必要があります。

- 2023年3月31日時点において、2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の上場維持基準の適合に向けた計画を開示していた会社(超過計画開示会社)については、当該計画期限における適合状況を確認するまで監理銘柄指定を継続します。
改善期間に該当した銘柄については「改善期間一覧」、超過計画開示会社については「計画期限一覧」からご確認ください。